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子の看護のための休暇の要件について

いつもお世話になっております。

当社では小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、負傷、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、
又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、通常の年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1 年間につき5日、
2人以上の場合は1年間につき10日を限度として子の看護のための休暇を取得することができるように就業規則で定めています。
子の看護休暇は当社では特休有給で処理し、有休扱いになると同時に有休残が減らずに済むものです。

当社のある部署で外国人の奥様と結婚し、奥様と子が外国に住んでいる社員が居るのですが、
もともと有休申請が4日間あり、その部署の上司が許可し、12月半ばに有休を使用し、外国の奥様と子に会いに行ったのですが、

12月末に有休期間中、外国では子供の育児及び看護をしていたので、就業規則の規程に基づき、
有給休暇とは別の「子の看護のための休暇」として申請しますと言ってきたそうです。

当社の就業規則では事後申請も認める旨、記載はあるものの、もともとが有休で休むことが決まっている状態で、
有休が終わってから、「子の看護のための休暇」を申請してくるというのは本来、認められるものなのでしょうか?

直属上司が「子の看護休暇の申出書」を提出するよう伝えたところ、なかなか提出せず、昨日、ようやく提出があったのですが、
申請理由には『父に会えない寂しさから、うつ状態になり登校拒否になったため』と記してあります。

子は3才で普段から生活を共にしている実態はなく、長期間、会っていないため、そのような状態になるものか疑わしいものです。
同じ部署の人間からは有休休暇が終わり職場復帰した初日に「娘と言葉が通じず、参った。参った。」と話しており、
そのような状態であるとは聞いていないようです。

投稿日:2016/01/14 11:03 ID:QA-0064822

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

看護休暇を有給とするか無給とするかや申請のタイミング等運用については、会社で決めたルールである、規定がそのようになっているかによります。

事後申請も認めるとありますが、緊急等やむをえない場合でなくとも認めるといった記載になっているのでしょうか?

年休については、年休申請を受理しているので、子の看護休暇は取得する余地がないということもできますが、最終的には、今後の運用や他社員への影響も考慮して、会社が認めるのか認めないのか判断してください。

その上で、必要があれば、規定もより明確に改定しておくことです。

投稿日:2016/01/14 17:31 ID:QA-0064832

相談者より

ご回答ありがとうございました。
事実確認が難しく不透明でなかなか難しいと思います。参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/01/14 20:25 ID:QA-0064846参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、子の看護休暇については急病等の事情も考えられますので、当日の申し出や事後の申請手続も認められるものと解されています。

但し、当件の場合は既に当人の申請により有休処理も済んでいますし、文面内容を拝見する限りですともっと早い時期に看護休暇取得の申し出が可能であったように推察されます。

従いまして、当人の家庭や職場等の詳細事情まで分かりかねますので確答は出来かねますが、特別やむを得ないものと判断出来ないようでしたら、有休処理のままでも問題はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/01/14 20:46 ID:QA-0064849

相談者より

いつもお世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/01/15 09:56 ID:QA-0064857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度と運用

子育てに注力されるすばらしい企業風土だと感じます。一方その恩をあだとはいわないまでも納得しかねる反応があるのは困りますね。
精度はとてもすばらしい主旨ですが、その運用はしっかりと取り決める必要があります。有給は社員の権利ですが、急病など後付けを日常化してしまうと、大いにモラールダウンを招く恐れがあります。今回の件も「子の看護のための休暇取得時は、当日中に申告が条件」など、運用ルールを明記しませんと、このような混乱は今後もあり得ます。国籍の問題ではなく、社員の価値観や常識では防ぐことができず、人事部門の手間となります。
ルールを定めた上で、情状酌量の余地があるなら適用を検討、が順であって、権利主張が先で実状に疑いがあるのであればルールを盾に拒絶できます。

投稿日:2016/01/14 22:32 ID:QA-0064852

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/01/15 10:00 ID:QA-0064858大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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