転籍に伴う同意の取得について
はじめてご相談申し上げます。
現在国内に株式会社形態の法人が数社あり、当然ながらそれぞれで就業規則が異なっているため雇用条件が異なっております。
そこで、新たに合同会社を設立してそこにそれぞれの従業員を転籍さた上で雇用条件を統一させようと考えております。
従って、実施後のそれぞれの株式会社は解散させようと考えております。
この場合、実質的には転籍とはいえ、転籍を受けるか受けないかの選択権は従業員には無くなると思われます。
(会社が無くなってしまうため拒否をした場合には退職を選択したということになると思われます)
もちろん、雇用条件は現状を考慮した上で受け入れやすいものを考えるつもりで、極めて不利益な方向に一方的にするということは考えておりません。
しかし、制度によっては現状のバラつきが大きいため、ある程度は下がらざるをえないものもでてくるはずです。
そのため、下がる点も含めて事前に変更事項等を説明した上で新たな内容の雇用契約を取り交わす予定ではありますが、その契約締結自体が本人への同意の確認となるため、それ以上に同意を確認することは必要ないと考えております。
また、退職を選択される方がいた場合には、ある程度の加算金を考慮した上で退職合意書を取り交わし、退職金を支給することとなると思います。
概ねこのようなプロセスを踏んでいれば法的な問題は起きないと考えていますが、この他にも何か同意を取得しなくてはいけないような点等がございましたらご教示いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/26 14:33 ID:QA-0064292
- ホーム・ランさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、いわゆる通常の転籍ではなく、事実上会社合併による新会社への転籍になるものといえます。
こうした会社合併による転籍の場合ですと、従前の雇用契約の内容はそのまま新会社へ継承される事になります。
従いまして、雇用契約を新たに締結しなければ各従業員が勤務していた前会社労働条件で勤務させる事が求められます。
しかしながら、現実的にそのような取扱いは困難の場合が多いですので、その際は労使間で協議の上、新たな雇用契約の締結を行う事で対応するのが一般的といえます。
御社の場合もこれに従った手法ですので、きちんと協議し個別に従業員からの同意を得た上で就業規則を周知させ雇用契約書を取り交わしていれば、特に差し支えはなく何度も改めて同意を得るような措置は必要ございません。
投稿日:2015/11/27 18:18 ID:QA-0064305
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございます。
とても参考となりました。
とにかく従業員の理解を求めつつ進めてまいりたいと考えております。
投稿日:2015/11/30 13:44 ID:QA-0064316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的には新設合併、流れは、包括承継 ⇒ 労働条件の一元化 ⇒ 不利益変更への対応
この統合は、法的には、新設合併であり、その場合には、当事者である全ての会社が解散し、同時に新しく会社が設立されることになります。この場合、合併前の労働者の地位・労働条件は包括的に、新設会社に承継されます。その結果、労働者の承諾の有無にかかわらず、労働契約は同一の労働条件で新会社に承継されます。従って、個別労働者と新たな雇用契約を取り交わすことは生じません。合併の結果、複数の就業規則や労働協約が併存することになり、労働条件の調整・変更が問題になる訳です。プロセスの観点からは、《先ず》、合併(包括承継)ありき、《次に》、労働条件の一元化、《そして》、不利益変更への対応、という流れになります。不利益変更の調整は、多額、且つ、長期に亘りがちなので、慎重、綿密な検討が求められます。
投稿日:2015/11/27 21:59 ID:QA-0064307
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございます。
ご指摘頂いたとおり慎重かつ綿密な検討の上、進めてまいりたいと思います。
投稿日:2015/11/30 13:45 ID:QA-0064317大変参考になった
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