公的交通機関の遅延による遅刻・欠勤の場合の給与カット
御世話様です。さて当社では、公的交通機関の遅延による遅刻・欠勤の場合でも給与カットがあります。これは慣例で特に就業規則や給与規程には明示されておりません。違法にはならないでしょうか。また一般的にはこういうケースの場合、皆様どのように対処しておりますか。
投稿日:2006/10/27 11:17 ID:QA-0006425
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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「公的交通機関の遅延」につきましては、遅延証明書の提出があれば遅刻扱いにはせず、通常の賃金を支払うというのが一般的な取り扱いですし、或いは就業規則に規定がある場合、遅れた時間分のみ延長勤務してもらうという方法もございます。
勤務の無い時間分、給与カットをしても直ちに違法とまでは言い切れませんが、労働者の責任で無い不可抗力の遅れまで遅刻扱いするのは好ましくなく、そうした遅れは頻度も少ない上大抵は微少な時間に過ぎませんので給与カットをしない方が望ましいといえるでしょう。
但し、「欠勤」に関しましては、通常交通機関の遅れのみが原因とは言い難いので、事情にもよりますが有休扱い等の申し出が無い場合、基本的には無給にしても差し支えないものと思われます。
投稿日:2006/10/27 14:21 ID:QA-0006427
相談者より
投稿日:2006/10/27 14:21 ID:QA-0032643大変参考になった
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