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深夜手当の支払い

管理監督者も裁量労働制適用者も、勤務が深夜に及んだ場合は、深夜勤務手当の支払いが必要であると認識しています。
以前、管理監督者については、深夜勤務手当(時間単価×1.25)のうち、「1」の部分は賃金に含まれており、「0.25」の部分のみ支払えばよいと聞いたことがありますが、裁量労働制適用者の場合も同様に、深夜勤務手当は、「0.25」の部分のみの支払で足りるでしょうか。

投稿日:2005/05/26 13:31 ID:QA-0000641

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 301~500人)

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深夜手当の支払い

勤務が深夜に及んだ場合は、ご認識のとおり管理監督者にも裁量労働制適用者にも深夜勤務手当(深夜業の割増賃金)を支払うことになり、その額は0.25の率で計算した金額(時間単価×0.25)になります。ただし”1の部分”や”0.25の部分”という概念はありませんから、正しくは”0.25のみの支払いで足る”となります。

投稿日:2005/05/26 17:37 ID:QA-0000643

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