無期転換後の契約終了要件の引継ぎについて
いつも参考にさせていただいております。
有期契約労働者の無期転換後の労働条件についてご教示ください。
無期転換する場合、契約期間以外の部分については、別段の定めが
ない場合、有期契約の時と同一の労働条件とするとなっていますが、
契約終了要件については、契約期間に影響するため、引き継がれな
いという理解でよろしいでしょうか?
弊社には1年契約の有期契約社員がおりますが、現在の労働条件では
約3年間で一定の勤務成績に満たない場合、翌年の契約更新をしない
という契約終了の要件があります。
無期転換に際し、新しい雇止めルールとして勤務成績等に一定の条件
を付けることができないことは理解しておりますが、無期化してこの
要件が引き継げない(無くなってしまう)と、今までと同じパフォー
マンスをどう発揮してもらうか(もしくはパフォーマンスが落ちた
ときにどうするか)悩ましいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/09/28 20:37 ID:QA-0063711
- でい助さん
- 東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転換後は、期間の定めのない労働契約の定めが適用される
無期転換すれば、 その雇用契約終了条件は、 就業規則における 「期間の定めのない労働契約」 に関する定めが適用されます。 期間の定めのない労働契約における、 一般的な労働契約の終了には、 「辞職」、「解雇」。「合意解約」、「定年制」 などがあります。 高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度がある場合には、 その雇用期間の満了時が契約終了となります。 無期転換の狙いは、 長期安定雇用にありますので、 契約終了要件のハードルは高くなります。 具体的には、 雇止めは、 会社側の意思で契約を打切る訳ですから、 転換後は、「解雇」 という最高のハードルをクリアーしなければなりません。 従って、 パフォーマンスの高低を労働条件に反映するための考課査定制度の充実がより一層必要になります。
投稿日:2015/09/29 11:09 ID:QA-0063718
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
考課査定制度の充実について、検討させていただきます。
投稿日:2015/10/02 20:37 ID:QA-0063773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の条件につきましてはその内容(「契約更新」という文言有)からも明らかに有期雇用を前提としたものといえます。それ故、当該部分は引き継がれません。
そしてご懸念の件ですが、「今までと同じパフォーマンスをどう発揮してもらうか(もしくはパフォーマンスが落ちたときにどうするか)」については、何も有期雇用社員に限ったでは事柄ではございません。一般的には、無期雇用社員であっても、就業規則上でパフォーマンス低下等によって減給や極端な場合解雇といった内容も定められているはずです。特に現行の正社員に限る等適用対象の指定がなければ、当然ながら無期雇用転換社員にも適用されますので問題はないはずです。もし指定がなされているようでしたら、就業規則の当該内容を無期雇用転換社員にも適用されるよう規定改正されるのが妥当といえます。
投稿日:2015/09/29 18:35 ID:QA-0063729
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
現在のところ、固定の賃金になっていますが、無期転換後は勤務成績に応じた変動型賃金の導入を検討したいと思います。
投稿日:2015/10/02 20:40 ID:QA-0063774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約更新要件は、あくまで更新するかしないかの要件です。
対策の一つとしては、能力等については、
最大5年間の中で見極めることです。
パフォーマンス低下については、正社員についても同じことが言えますが、
無期転換社員用の就業規則を作成するなどして、
御社として、ルール化しておくことです。
又、パフォーマンスが落ちたときには、上司等が、その都度、指導
、注意をすることです。
あまりにひどいようであれば、解雇等に備えて、指導歴は残しておくことです。
投稿日:2015/09/29 19:50 ID:QA-0063731
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
無期転換後の就業規則の整備は進めていきたいと思います。
投稿日:2015/10/02 20:41 ID:QA-0063775大変参考になった
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