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三六協定の締結と届け出(店舗が200以上ある場合)について

いつもお世話になっております。
吸収合併により、管理しているグループ会社の店舗が200を超えています。
三六協定の締結、届け出は、各店舗ごとに作成、その店舗の管轄労基署へ届け出る必要が
あるのでしょうか。労働組合があり、組合加入者がその店舗の過半数に達しないところのみ
協定を作成、締結し、過半数を超える店舗についてはまとめて本社から1枚の届け出書に記して
組合の協定書と同様、提出すればいいのでしょうか。

また、店舗は関西エリアなどエリアごとに管理しておりますので、そのエリアごとでまとめて
作成することは可能でしょうか。
何分1店舗あたり2名から20名弱と、店によって従業員の数がかなり差があり、異動も毎月のように発生します。200店舗、200通、毎年三六協定を作成、締結し各事業所のある管轄労基署に提出するのであれば、それだけでかなりの時間を要するのでお聞きしてみようと思いました。

ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2015/09/19 19:54 ID:QA-0063649

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

三六協定の締結・届け出に関しましては、原則各事業所(店舗)毎になりますが、ご指摘の通り本部で一括して届け出る事も認められています。

但し、協定文書の作成に関しましては各店舗ごとに行うことが必要ですので、店舗数と同数の協定文書を提出する必要がございます。そして、過半数労働組合が該当する各店舗でも組織されており、かつ協定の内容が同一であることも必要となっています

また、エリア内の各店舗において従業員数が数名しかおらず人事管理機能を単独で果しえないような店舗に関しましては直近上位の店舗とまとめて作成される事も可能です。

投稿日:2015/09/24 10:28 ID:QA-0063654

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。
店舗の人員はほぼ毎月のように異動があるため、それだけでもかなりの労力を要し、かつ11月の36協定のことがあり、毎年かなり大変なことだと痛感しました。労働局に問い合わせましたところ、すべて、各店舗があるところで提出してくださいと言われ正直困っていたところです。

投稿日:2015/09/26 14:51 ID:QA-0063692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業の種類、名称、所在地、労働者数以外が同一であれば、本社一括で、
まとめて、届け出ることができます。
ただし、あくまで、届け出が一括できるということであり、
事業場分の36協定は作成する必要があります。

また、
36協定は事業場単位で作成する必要がありますので、
エリアでまとめて作成することはできません。
ただし、2名程度の店舗で、労働時間管理がその店舗で行われていなければ、
労働時間管理等を行っている直近上位の店舗でまとめて作成することは可能です。

投稿日:2015/09/24 15:24 ID:QA-0063661

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。
こちらの監督署へ連絡をしたところ、すべて各店舗のあるところで届け出てくださいと言われ、店舗ごとに作成した36協定も一括届け出ができると言われなかったので正直これから毎年かかる手間に辟易していたところです。
ありがとうございました。

投稿日:2015/09/26 14:53 ID:QA-0063693大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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