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出勤時の入館証(セキュリティーカード)忘れの対応について

いつもお世話になります。
弊社は情報サービス業を主たる事業としており、各施設に必ず入館証(セキュリティーカード)があり、そこに従事する従業員(正規・非正規問わず)は必ず携帯を義務付けています。
しかしながら出勤時に忘れる者もおり、その際は出勤時に忘れた旨を申し出れば来客用のカードを貸与しているのが現状です。今回事業部門より意識を高めたいとの要望から、カード貸与する運用をやめ、忘れた者が自宅に取りに帰る運用としたいという相談がありました。
セキュリティーの主管部門としては原則論としては問題なさそうである点を確認していますが、人事部門として勤怠面をどうするべきか懸念しております。
・取りに帰っている間の勤怠の取り扱い
・カード忘れでも一旦始業前に事業場についていれば遅刻とはしない(ただし戻るまでは不就業)
などです。

最終的には会社の決めと従業員への周知(と握り)かと思いますが、一般論で見た場合どのあたりの厳しさを着地点とするか、アドバイスをお願いします。

投稿日:2015/09/17 17:13 ID:QA-0063617

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

入館証の対応について

人事部門としては、
カードの記憶内容や、システム、御社の機密性などにより、総合的に判断して、
入館証を忘れた場合、あるいは紛失した場合のルールをできる限り明確に、
規定化してゆくことが求められます。

忘れた場合には、無くしてしまった可能性もあり、不明な時間が長いほど、
なりすまし等のリスクが大きくなります。

全て自宅に取りに帰るとした場合には、本人の過失になりますので、
ノーワークノーペイの原則により、賃金控除が原則でしょう。
周りの社員も納得いくと思います。

その他、
まずは、会社に一報する。紛失の場合には、個人認証消す。
又、忘れが数回にわたる場合や紛失の場合には、始末書など懲戒も検討
すべきと思われます。

投稿日:2015/09/17 19:00 ID:QA-0063620

相談者より

ありがとうございます。比較的厳し目のご対応例可と思いますが、参考にさせていただきます。

投稿日:2015/09/18 12:57 ID:QA-0063641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定の猶予期間後、遅刻や不就業として取扱う措置も落し処の一つ

高度なセキュリティーが要求される局面では、 失念、 紛失、 盗難のリスクが高いパスワード等の記憶、ICカード等の物証に代えて、 指紋や顔、 虹彩、 静脈パターンなどの生体認証による本人確認の方法が採られます。 そこまでのハイ・レベルな管理が要求されなければ、 ご質問の 「落し処」 の問題となりますが、 私見としては、 入館(就業)不可という状況に至った 「 責任は従業員にある 」 ことから、 気持を占め直してもらう意味で、 一定の猶予期間、 遅刻や不就業としないこととし、 同期間経過後は、 遅刻、不就業として取扱うことにしては如何がと思います。 当然、 すべての従業員に、 その旨、 徹底する措置が欠かせません。 就業規則にも明記します。

投稿日:2015/09/17 20:52 ID:QA-0063627

相談者より

移行措置、ルール化についてのご示唆、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2015/09/18 12:58 ID:QA-0063642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきましては、法令に定めがあるものではございませんので、御社における入館証(セキュリティーカード)の持つ重要性の観点から御社内で十分検討して決められるべき事柄といえます。従いまして、この場で確答出来かねる件ご了承下さい。

その上で一般論としまして申し上げますと、これまでの運用実態から、例えば1回きりの忘れであれば、注意指導をきちんとされた上で初回に限りノー・ペナルティでもよいのではと感じます。それでも再度犯した場合は対応が必要でしょうが、内容や実務面を考慮しますとわざわざカードを取りに帰らせたり遅刻扱いしたりするのではなく、単に人事評価の上でマイナスとされるのが妥当ではと考えます。

恐らくこうした事柄で問題になるのは、遅刻欠勤等と同じく頻発・常習化してしまう状況といえますので、一度の過失にいきなり厳しく対応されるよりは、繰り返しを防止される事、実務に無駄をきたさない事に力点を置かれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/09/17 20:55 ID:QA-0063628

相談者より

実務にご配慮いただいたご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2015/09/18 12:59 ID:QA-0063643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

業務の特質上、「セキュリティカードがなければ仕事ができない」というのは、理不尽とは思えません。ただし、所持忘れが多数の社員で発生しているのか、特定社員が連発しているのかによっても、手段は変える必要があるのではないでしょうか。
前者であれば、ご提示のように強硬な手段が必要です。システム業に就きながら、セキュリティ意識が欠けている社員が多数いるというのは、御社の存続に関わる大きな問題ですので、強い意識改革の上でも、持参しなければ入れない、入れなければ無給という措置を、十分告知期間を経た上で導入する必要があるでしょう。
しかし後者のような特定社員だけの問題であれば、厳しく懲戒することで、多くの一般社員に負荷をかけずに済むのではないでしょうか。

投稿日:2015/09/17 22:45 ID:QA-0063630

相談者より

そうですね、実態に応じ対応を考えていく点も重要だと感じました。ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2015/09/18 13:02 ID:QA-0063644大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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