セキュリティーカードの貸与と弁償
弊社では社員に対しセキュリティーカードを貸与していますが、紛失や返却しないままの退職が多く困っております。社員よりカードに関する誓約書を提出して頂き、紛失や破損した場合にそのカード代金の実費を弁償してもらうことにしたいと思っております。その弁償に関して給与から差し引くことが出来れば手続き上手間がかからないのですが、労使協定を結び給与からカード代金を控除するということは可能でしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2006/08/29 22:04 ID:QA-0005852
- shojiさん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
セキュリティカードの紛失などに関して、実費を請求するということは問題ありません。
但し、カードの実費以上にとってしまうと問題になりかねないため、カード発行会社よりあらかじめ、再発行時に金額を見積をしておき、協定の際の実費は、カード会社からの見積とするというようにしておくことが宜しいかと思われます。
尚、その実費を給与から天引きする場合も、規定に、その旨を記載しておくことが必要です。
投稿日:2006/09/01 15:32 ID:QA-0005875
相談者より
大変助かりました、有難うございます。
投稿日:2006/09/01 15:39 ID:QA-0032449大変参考になった
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