ストレスチェック義務化の方針について
いつも参考にさせていただいております。
12月から施行となるストレスチェックについて準備を進めているのですが、事業者のやるべきこととして「メンタルヘルスケアに関する取組方針の決定」とあります。こちらについて下記質問がございます。
A. 方針を確定したら
①従業員への周知のみで可
②従業員への周知はもちろんのこと、所轄の労働基準監督署への提出義務がある
B. そもそも方針について
①安全衛生方針の中に一言盛り込むレベルでOKか
→弊社では「疲労やストレスの軽減のため、働きやすく快適な職場環境の確立を図る」と明記している
②安全衛生方針とは別に、ストレスチェック体制の方針が必要か
特にB.②の場合、どれくらいのボリュームのものを用意すれば良いものか分かりかねております。
(1枚ものでOK?もしくはそれぞれの工程で何をどのようにするか細かく明記する必要あり?)
以上、ご回答の程お待ちしております。
投稿日:2015/08/31 15:20 ID:QA-0063463
- JOYさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、報告が必要となるのは年1回のストレスチェック実施後の報告になります。報告書式については検査結果等報告書(様式第6号の2)を使用します。取組方針を決めただけで報告する義務はございません。
そして、方針の内容やボリュームに関しまして特に法的定めはございませんので、短くても無効とはなりません。但し、メンタルヘルスケアの重要性を考慮すれば、一文のみで済ますというのは淡泊過ぎるともいえるでしょう。人事担当のみで作成するのではなく、安全・衛生管理者や産業医のアドバイスを受けられる等、専門知識を有した方のサポートの下に策定されるべきといえます。
投稿日:2015/08/31 19:00 ID:QA-0063468
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/09/01 08:21 ID:QA-0063470大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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