ストレスチェック義務化の方針について
いつも参考にさせていただいております。
12月から施行となるストレスチェックについて準備を進めているのですが、事業者のやるべきこととして「メンタルヘルスケアに関する取組方針の決定」とあります。こちらについて下記質問がございます。
A. 方針を確定したら
①従業員への周知のみで可
②従業員への周知はもちろんのこと、所轄の労働基準監督署への提出義務がある
B. そもそも方針について
①安全衛生方針の中に一言盛り込むレベルでOKか
→弊社では「疲労やストレスの軽減のため、働きやすく快適な職場環境の確立を図る」と明記している
②安全衛生方針とは別に、ストレスチェック体制の方針が必要か
特にB.②の場合、どれくらいのボリュームのものを用意すれば良いものか分かりかねております。
(1枚ものでOK?もしくはそれぞれの工程で何をどのようにするか細かく明記する必要あり?)
以上、ご回答の程お待ちしております。
投稿日:2015/08/31 15:20 ID:QA-0063463
- JOYさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、報告が必要となるのは年1回のストレスチェック実施後の報告になります。報告書式については検査結果等報告書(様式第6号の2)を使用します。取組方針を決めただけで報告する義務はございません。
そして、方針の内容やボリュームに関しまして特に法的定めはございませんので、短くても無効とはなりません。但し、メンタルヘルスケアの重要性を考慮すれば、一文のみで済ますというのは淡泊過ぎるともいえるでしょう。人事担当のみで作成するのではなく、安全・衛生管理者や産業医のアドバイスを受けられる等、専門知識を有した方のサポートの下に策定されるべきといえます。
投稿日:2015/08/31 19:00 ID:QA-0063468
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/09/01 08:21 ID:QA-0063470大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。