育児休業者の前倒し復帰後すぐの有休消化について
いつも参考にさせていただいております。
現在、育児休業を延長し、休職している社員について、ご相談させてください。
8月22日より育児休業を延長し、休職している社員より、9月入園が決定したので、10月5日より復職したい旨の連絡がきました。但し、9月10日より10月4日までは有休消化で対応したいと言われています。
過去に育児休業を延長し、それでも休業期間内に入園が決まらず、やむを得ず年休消化にて対応したケースはありましたが、今回のように敢えて育児休業が半年延長されているにもかかわらず、前倒しをして有休消化をするというケースは初めてのことです。
このようなケースを会社として許可してもいいのかどうか、一度、このようなケースを許可すると今後も同じようなケースが出てくることも懸念されます。
また、このようなケースを会社は、拒否することが出来るのでしょうか?
拒否した場合、法的に問題はありませんか?
(育児休業期間変更申出書について、社内規定では「会社がこれを適当と認めた場合には」という文面があります)
なお、現時点では育児休業延長は来年の2月21日までで処理されていますが、前倒しの復帰の場合、社内手続として育児休業期間変更申出書の申出により復職日の変更をします。
(社内規定では、変更申出書は育児休業を終了しようとする日の2週間前までに申し出ることとの記載もあります)
すいませんが、先生方よりご教示いただきたく、よろしくお願いします。
投稿日:2015/08/28 09:32 ID:QA-0063423
- watachanさん
- 京都府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児介護休業法上では育児休業終了日の繰り上げ申し出を認めなければならないといった定めはございません。
従いまして、御社規定通り、会社が適当と認めなければ繰り上げ申し出を認める必要まではございません。
そして繰り上げを認めなければ、休業日に有休を取得する事は出来ませんので、有休申請がされても申請自体が無効となります。
投稿日:2015/08/28 20:25 ID:QA-0063438
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/08/31 09:56 ID:QA-0063453参考になった
プロフェッショナルからの回答
育休復帰日の前倒しについて
育休復帰日の前倒しについては、会社としては、認めなくてもかまいません。
ただし、保育園入園に際しては、復帰していないと入園できないのが、
通常であり、せっかくの機会を失うと、1年後に復帰できない可能性があります。
入園の条件は市区町村によっても異なりますので、
本人とよく話し合い、決定することが肝要です。
有給に関しても、時季変更権もありますが、本人は保育園入園のための、
復帰のタイミングとして言ってきている可能性もありますので、
これも保育園の入園条件をよく確認したうえで、総合的に検討して下さい。
投稿日:2015/08/31 10:08 ID:QA-0063454
相談者より
育休延長の末、育休復帰日の前倒しは、よくあるケースですが、前倒しをして、有休を消化するという点が懸念事項です。
今回は実労働日として14日間ほどの有休消化を希望されています。
一度、この要望を許可すると今後、これよりもっと長い期間の希望があった場合も対応する必要があるので、こういうケースの場合は、会社として、どう対応するべきか、先生方のご意見を伺いたく投稿させていただいた次第です。
投稿日:2015/08/31 10:35 ID:QA-0063456あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
有休を大部分消化することのリスクを伝える
育児休業期間変更申出書は育児休業を終了しようとする日の2週間前までに申し出ること
という社内規定に照らし合わせ、変更申出書を提出してもらった後2週間経過後に復職を認め、その後有給休暇を使用させることは法的に問題ありません。
しかし、保育所の入所は原則復職をしていることが前提ですので、復職を認めなかった結果保育所の入所を妨げてしまう場合、復職を遅らせることは適当ではありません。
保育所に子どもを入所させるために育児休業の延長を前倒して復職をしたいという社員の要望を拒否することは、半年の延長期間を過ぎても保育所が決まらず、最悪の場合退職せざるを得ないというリスクがあるため、合理的な判断とは言えないと考えます。
保育所によっても対応が様々であるため事前確認が必要です。
また、復職後の有給取得を拒否することは原則できません。
有給休暇は、原則として社員が希望する時季に取得させる必要があります。例外として、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができるとされています。
今回のケースは、育児休業を延長する予定であった方の前倒し復職して直ぐの有休申請であるため、この有休が「事業の正常な運営を妨げる」とは考えにくいです。
従って有給を与えないことは労働基準法第119条に違反する可能性がありますので要注意です。
お子様がまだ小さいうちは、病気や怪我等で有休を使用する必要が出てくることを説明し、最初に有休を大部分消化してしまうことで今後の非常時に有給を使用できないことのリスクを伝え、最低限必要な日数(慣らし保育の開始数日間のみ等)だけ取得するよう相談してみてはいかがでしょうか。
投稿日:2015/09/10 09:20 ID:QA-0063535
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/09/10 11:14 ID:QA-0063536参考になった
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