離職証明書の離職理由について
いつもお世話になります。
退職に関する離職理由についてお伺いします。
8月1日付けでA社を吸収合併しました。
合併に当りA社の正社員X氏と同じ職場の方の人員整理をする必要性が生じ、立場上X氏からその方に退職勧奨する予定でした。
しかし、X氏はそれはできないと考え(理由は心情的なものか、業務運営上の問題か定かではありません)、上申しましたが、受け入れてもらえず、仕方なく自ら7月31日付けで退職することにしました。
A社としては合併後も引き続きX氏を雇用したかったのですが、結果的に退職し喪失手続きせず今日に至っています。
この退職について、X氏は自己都合退職ではないと判断して退職願を出していません。
この場合、離職票の離職理由欄はどうすればよいでしょうか。
会社としては、自己都合退職扱いで離職証明書を提出し、ハローワークの判断に委ねようと考えています。恐らくX氏は納得していない様子なので、離職理由に異議有りとする可能性があります。
離職理由如何によっては、雇用保険の待期期間や雇用給付に影響があると思いますが、どのようにすれば円滑に進められるでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2015/08/21 17:59 ID:QA-0063363
- bonsan1956さん
- 大阪府/食品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員である以上X氏は業務指示に従う必要がございます。
確かに退職勧奨は大変な仕事でしょうが、勧奨自体は違法行為ではございませんし、立場上適任となれば従事されるのが労働契約上当然の義務といえます。
従いまして、御社としましては、結果として当人自ら退職申し入れがあった以上自己都合退職で処理されて差し支えございません。但し、当人が異議を唱えるのは自由ですので、そうなればハローワークの判断に委ねるのが妥当といえます。
投稿日:2015/08/24 09:33 ID:QA-0063365
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2015/08/25 16:24 ID:QA-0063386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
離職理由については、事実に基づき、会社が判断するところで、記載してかまいません。文面を拝見する限りでは、自己都合退職で問題ないと思われます。
本人に異議があるようであれば、本人の住所地管轄のハローワーク経由で、本人の
言い分との整合性確認等があり、事実確認により、ハローワークが判断して、特定理由離職者等の扱いとなったり、会社都合となったりします。
円滑に進めるという観点からすれば、退職前であれば、離職理由も確認してから、よく話し合ったうえでの合意退職等の方法もありましたが、多少の手間はしかたないでしょう。
投稿日:2015/08/24 12:46 ID:QA-0063367
相談者より
ご回答ありがとうございます。
もし最終的に自己都合以外の理由と判断された場合、会社としてどのような不都合なことが起こりうるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/08/25 16:28 ID:QA-0063387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ハローワークからの説明要請への準備を
恐らく、 「 雇用保険被保険者離職証明書 」 の離職理由として、 「 労働者の判断によるもの 」 には異論を唱える余地はないでしょうが、 具体的該当理由の選択では、 「 その他 」 の選択を要求するでしょう。 その際は、 ハローワークから説明を求められると思います。 ご説明だけでは、 退職決定に関して、 直接・間接を問わず、 本人判断の自主度合が問われます。 ご説明だけでは、 不明ですが、 予め、 説明資料は準備しておくに越したことはないと思います。
投稿日:2015/08/24 13:03 ID:QA-0063369
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ハローワークからの説明要請があった場合の準備をしておきます。
労働者の個人的な事情による離職の場合とその他になった場合では、本人の雇用給付内容にどのような違いが出てくるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/08/25 16:23 ID:QA-0063385大変参考になった
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