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出向先での労働条件の引き下げについて

いつもお世話になっております。表題の件でご質問です。

外部の企業に当社の従業員を出向(目的は、雇用確保や経営指導等)させており、出向先の企業は、出向者のみに適用される旅費を定めております。その旅費のうち日当につき、当社の水準を上回った支給額(当社の倍額程度)となっておりますが、この度出向先より日当の水準を当社並みに変更したいとの申し出がありました。当社並みに変更したい理由としては、日当は必要経費の実費弁償であることから、過度の日当支給は避けたいとのことです。

このような場合、出向先はどのような手続きが必要で、当社も何かしら手続きを踏む必要があるでしょうか。私としては、労働契約法の第9条に抵触する恐れがあるのではないかと気にしております。
ただし、旅費の実費弁償である点を徹底することが目的でありますし、出向先との雇用関係もないことから、対象者への説明は必要であっても、合意を得る必要まではないと考えております。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/08/04 16:20 ID:QA-0063230

ATR7さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容の日当に関しましては労働基準法上の賃金ではございません。これを出向先で見直して引き下げる場合、広義の不利益変更に該当し労働契約法9条に反するとも考えられますが、その一方で同法第10条では変更後の内容の合理性等一定の条件を満たせば同意なくとも変更可能とされています。

従いまして、日当が重要な労働条件とは言い難い事からも、変更内容について出向先から出向者に十分説明された上での見直しであれば同意なき変更も有効になる可能性が高いといえます。また御社で特に必要な手続きもないでしょう。

投稿日:2015/08/04 22:18 ID:QA-0063231

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/08/06 16:40 ID:QA-0063251参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向中の旅費について

出向社員に出張を命じるのは出向先であり、出向先の業務を行いますので、
出向先の旅費規定に基づき出向先から旅費を受け取るのが通常です。

もちろん、最終的には出向元・先で話し合い、出向契約書で定める事項です。

ですから、出向者のみに定める旅費規定を定めたり
、さらに、引き下げるということについては、出向の場合、雇用関係が
出向先とも生じますので、同一業務の出張でありながら、
合理性に欠けていますので、再度、出向先と話し合いが必要と思われます。

投稿日:2015/08/05 12:56 ID:QA-0063239

相談者より

ご回答ありがとうございました。
出向先と話し合うことは必要なことと理解しつつも、先方の会社としても多くの企業から出向を受けていることを踏まえると、その方法は困難であると考えております。

投稿日:2015/08/06 16:43 ID:QA-0063252あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

変更内容が妥当な金額なら応じるべき。本人には説明だけで十分

ご理解のように、「 日当 」 は、 小口実費の証憑取得が、 非実務的で、 実態平均額と大きく乖離していなければ、 看做し一律支給にも妥当性が認められ、 税法上も非課税費用とされている旅費の実費弁償です。 出向先企業の変更内容が妥当な金額なら、 当該出向契約の変更に応じるべきだと思います。 広義の労働条件には違いありませんが、 基本的には給与所得の問題ではありませんので、 対象者へは説明すれば済む事案だと考えます。

投稿日:2015/08/05 22:22 ID:QA-0063242

相談者より

ご回答ありがとうございました。
旅費の日当が実費弁償である点を大前提として進めていきたいと思います。

投稿日:2015/08/06 16:45 ID:QA-0063253大変参考になった

回答が参考になった 0

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