コアタイムのあるフレックスタイム制について
弊社では、コアタイム(10:00~15:00)ありのフレックスタイム制を導入しています(1日の標準労働時間は8時間とする)。
社員の中で、13時から出社した日がある者がおりました。その場合、通常は午前半休を申請させ午後から勤務した時間に午前分の4時間をプラスして勤務時間とする、と就業規則に定めています。
しかし、この社員は年休を使い果たしてしまっており、半日年休にはできません。
この場合は、欠勤控除としてもよろしいのでしょうか。ただ、この社員は清算期間である1ヶ月間の総労働時間は満たしているため、やはり控除するのは変でしょうか。
「遅刻」ということで人事考課に影響させるというくらいでしか対応できませんか。
(コアタイムという決まりがどの程度拘束力があるのか、悩んでいます。)
投稿日:2006/10/10 11:27 ID:QA-0006306
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
フレックスタイム制につきましては、他の変形労働時間制とは異なり、あくまで「清算期間内の総労働時間数」を基準として時間外労働等の有無が判断されますので、「清算期間内の総労働時間数」が満たされている場合には、いわゆる同一期間における欠勤控除は原則として出来ません。
この点につきまして、「コアタイムの有無」は関係ございません。
元来「フレックスタイム制」とは、「労働者が自由に出退勤の時間を決め、自主的に働くことが出来る制度」を意味するものですので、遅刻といった概念はなじみません。
但し、それではコアタイムを決めた意味が無くなりますので、コアタイムに遅れるような場合にどのような扱いにするかに関しましては就業規則で定めておくべきでしょう。
御社の就業規則で「半休申請」を使うといった規定がございますが、ご指摘の通り有休の無いケース等の場合運用に混乱が生じてしまうことになります。
私の見解としましてはこのような曖昧な規定の見直しを図り、制度本来の主旨を生かせるように御社で今一度詳細につきまして検討されるべきと思います。
投稿日:2006/10/10 23:59 ID:QA-0006311
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/10/11 14:18 ID:QA-0032604大変参考になった
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