赴任手当の定義について
いつも参考にさせて頂いております。
弊社では国内転勤該当者へ「赴任手当」を支給する旨が就業規則に記載されております。 その赴任手当の定義について、お伺いしたくお願いいたします。
第xx第x条
国内転勤を命ぜられたものは支度金として赴任手当を支給する。
x 項 赴任手当次のように定める。
赴任者月額基本給の1カ月分
上記赴任手当に関する記載の全てです。
最近採用地⇔赴任地を往復したものがおり、本人から赴任地から採用地に戻った際の赴任手当を請求されています。 会社は赴任=下記①を定義しており支払いの意思はありません。 (社員は下記②を主張しておられます)
① 赴任とは採用地から転勤地(赴任先)への異動を指す
② 赴任とは採用地から転勤地への異動、および転勤地から採用地への戻り異動も含む
会社の意思は①である旨を該当者へ伝えようとしている段階ですが、改めて法的にそう言いきって問題がないのかご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2015/07/13 12:08 ID:QA-0063016
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、赴任手当とは会社が任意に定義して支給されるものです。また、赴任という言葉も法的に定義されてはおりません。
従いまして、御社で規程上①の定義をされている以上、帰任の際にまで手当支給される義務はございません。
投稿日:2015/07/14 10:48 ID:QA-0063027
相談者より
早速のご回答をありがとうございました。 会社の任意の定義で問題なしとのこと、安心いたしました。 該当社員へもそのように伝えたいと存じます。
投稿日:2015/07/14 11:10 ID:QA-0063028大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別に妥当な定めがなければ、元勤務地への転勤にも支給するのが筋
先ず、 「 赴任手当 」 なるものの支給基準が明記、 周知を欠いているのは最初の問題点です。 当該手当が、 赴任時に、 荷造運賃関係や、 実費としての証憑類の提出が可能な費用は当然支給した上で、 それ以外の一過的に発生する実費見合いの定額支給金であれば、 赴任の都度、 支給すべきです。 税法では、 数値的線引きは一切示されていませんが、 雑費的性格で多額に亘らずなければ、赴任者に経済的利益を齎さない ( 右から左へ、 OUT OF POCKET EXPENSE ) と看做され、 非課税とされる点からも、 赴任の都度、 支給するのが筋でしょう。 因みに、 「 赴任手当 」 なるものは 「 転勤手当 」 と大差ないものと理解すれば納得し易いと思います。 依って、 格別の定めがなければ、 当該社員の理解の方に分があると考えます。 赴任も転勤も、 社命による勤務地の変更ですから、 A地 ↔ B地、 B地 ↔ C地、 C地 ↔ A地 とその都度、差別なく、手当を支給するべきでしょう。 蛇足ながら、単身赴任の際には、 支給額を変えても、 支給条件は、 それなりに統一すべきです。
投稿日:2015/07/15 11:26 ID:QA-0063040
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。 妥当性について改めて検討いたします。
投稿日:2015/08/18 12:03 ID:QA-0063323大変参考になった
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