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懲戒解雇について

今現在当社では就業規則の見直しを行っておリます。
見直しに際し、懲戒解雇に該当する基準を明記しておりますが、
① 2週間以上の無断欠勤
② 飲酒運転を行い、検挙された者
③ 刑事罰を受け、告訴された者
という項目を追加したいと考えておりますが、妥当なのかどうかお聞きしたいと思います。

懲戒解雇については、厳しい基準があると思います。その中で当社も明確な基準を設けたいと考えております。
ご回答の程宜しくお願いします。

投稿日:2006/10/05 12:44 ID:QA-0006256

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 1. 2週間以上の無断欠勤は行政の通達等で認めているので、問題はないかと思います。

 2. 飲酒運転を行い、検挙された者については、現在、飲酒運転が問題視されていますし、
   ある行政庁では飲酒運転が発覚した場合、検挙されるか否かに関わらず懲戒解雇にな
   ると聞いております。そのことを踏まえて、現在の飲酒運転の状況を考えると懲戒解雇
   はやむをえないかと思われます。

 3. 刑事罰を受け、告訴された者についても、刑法で示している罪名にもよりますが
   殺人・強盗・窃盗などの重大犯罪については懲戒解雇も仕方がないと思われます。

 ありがとうございます。
 ご健闘をお祈りいたします。
   

投稿日:2006/10/05 21:04 ID:QA-0006267

相談者より

 

投稿日:2006/10/05 21:04 ID:QA-0032588大変参考になった

回答が参考になった 0

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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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