懲戒処分を従業員が拒否した場合の対応
いつも利用させていただいております。
適切な事実関係の調査等をした結果、懲戒処分をする場合、従業員へ書面等で通知をしますが、その際に、当該従業員から「処分内容について受け入れられない」旨の態度を取られた場合、どのように対応すべきでしょうか。
(もちろん、組合員であれば、労組へ会社から説明します。)
懲戒処分は、会社の専権事項なのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2015/05/27 08:42 ID:QA-0062548
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、懲戒処分は当然ながら会社の専決事項になります。当人の受け入れ諾否の確認を経て行うものではございません。仮にそうであれば、殆どの対象者が拒否するはずので、懲戒処分は事実上不可能となってしまうからです。
どうしても当人が納得行かなければ、当人側から訴訟を起こす等具体的な法的アクションを行わなければなりません。懲戒の経緯や処分の手続自体に問題が無い限り、御社から対応すべき事ではございませんし、当人にもきちんとその旨を伝えればよいでしょう。
投稿日:2015/05/27 11:19 ID:QA-0062550
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基本的には会社の専権事項だが、手続きが重要
懲戒処分は、 就業規則の定めに則り行わなければなりません。 懲戒処分は、 基本的には会社の専権に属するとものと思いますが、 その決定に際しては、 懲戒委員会における審査、 本人の弁明機会の保証、 決定に対する不服申立 ( 再審請求 ) の機会などを設け、 公正な処分が行われる措置が必要です。 この辺は民間企業では可成りバラついていますが、 公務員法の方が明確になっていますね。
投稿日:2015/05/27 12:42 ID:QA-0062552
プロフェッショナルからの回答
懲戒処分について
懲戒処分については、そのことが就業規則に規定してあれば、会社の権利とはなりますが、客観的な合理性と社会通念上の相当性にかける場合には、無効とされます。
適切な事実関係の調査等をした結果とありますが、その上で従業員が拒否した場合の対応については、懲戒の種類、従業員の言い分にもより、異なります。
会社の説明にもかかわらず、従業員が拒否すれば、あっせん等のトラブルに発展する
可能性がありますが、会社として 適切な事実関係の調査等をした結果ということで
あれば、受けて立つしかないでしょう。(これも懲戒の種類や内容詳細により、その他の選択肢が考えられますが)
投稿日:2015/05/27 12:49 ID:QA-0062553
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