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鬱病の罹患歴を理由とした試用期間中の解雇について

先日中途採用した社員が、入社後の提出書類にて前職中、鬱病で1年半休職後退職していたことが判明しました。現在は服薬中ではありますが、業務は問題なくこなせているものの、再発のリスクもあるため、2ヶ月間の試用期間の終了とともに解雇すべきか検討しています。この場合、試用期間中の解雇が妥当といえるか(解雇権濫用とならないか)ご相談したく、投稿いたしました。ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/04/15 10:39 ID:QA-0062183

marie518さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上問題がなければ一旦採用した以上試用期間中であっても単なる病歴のみをもって解雇する事は合理性に欠けるものといえます。現に鬱病であっても就労している方は多数おられますので、解雇処分について争った場合不当解雇と判断される可能性は高いものといえます。

対応としましては、やはり当人の業務に支障が生じていないかを注意深く見守る事が重要といえます。仮に今後病気が原因とみられる問題が生じるようでしたら、場合によってはそのまま就労続けさせる事で当人の症状を悪化させてしまい、逆に安全配慮義務違反を問われる事もありえますので、そうした観点からも職場での状況をしっかり把握しておかれることが必要といえます。

投稿日:2015/04/15 20:06 ID:QA-0062197

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇権濫用とならない要件と完治の可能性への期待

うつ病の広がりと研究の深化に伴い、 企業としても、 距離を置き過ぎたり、 特別な疾病としての偏見を持つことなしに、 他の疾病と同様の扱いをすることが求められます。
採用時に病歴情報を求めたかどうかは分かりませんが、 「 病歴詐称 」 が 「 経歴詐称 」 となるためには、 次の2点が必要です。
① 病気が重大なもので、 労務提供に支障がある場合、 その可能性が高いこと
② 病歴が、 知っていれば採用しなかったと言えること
上記に該当しない場合、 解雇は、 「 解雇権濫用 」 とされる可能性が高いと思います。
ご説明では、 業務は問題なくこなせている事実があり、 本人と相性のよい業務であれば、 再発のリスクは消せないものの、 完治の可能性が高まることも十分考えられます。 後は、 御社のご判断次第ですが、 これを契機として、 旨く軌道に乗る可能性にも期待したいところです。

投稿日:2015/04/15 22:38 ID:QA-0062201

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

メンタル疾患秘匿(詐称)について

まず、試用期間中にうつ病を発症したわけでなければ、解雇事由とはなりません。

解雇事由となりうるのは、重大な疾病であって労働力評価や適正配置を誤らせるものであり、
知っていたら、採用しなかったものに限られます。

現在、業務上問題ないようであれば、解雇は難しいでしょう。

投稿日:2015/04/16 13:02 ID:QA-0062213

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確認

採用時に病歴を隠して入社し、入社後、業務遂行が出来ないのであれば解雇も可能性はありますが、一番重要なことは「業務遂行」の可否です。それが現状出来ているということになりますと、解雇は無理だと思います。
この先、繁忙期や業務の嵩む状況時に、病気によって業務遂行が出来ないようなことが出た場合は、その記録や改善への対処を重ね、最終的には退職を勧告し、本人納得の下、辞めていただくことになると思います。ですので現状では状況確認を忘れず、会社側の責任を問われぬよう、当に直属上長への申し渡しにご留意下さい。

投稿日:2015/04/16 22:01 ID:QA-0062224

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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