受け入れ期間制限のある派遣の雇用申し入れ義務について
派遣の直接雇用の申し入れ義務について質問です。
当社は販売・接客業務で派遣社員を受け入れております。
受け入れ期間を労働者組合の意見を求め3年に延長し、半年後に3年の抵触日を迎えようとしています。現在、抵触日以降の直接雇用を含めて人員体制を検討しておりますが
【質問1】
多くの派遣説明に以下のような記載を見受けます。
「派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合、雇用の申し入れ義務が生ずる(労働者派遣法第40条の4)」
そもそも「抵触日以降も、派遣労働者を使用」とはどういう意味でしょうか?
『直接雇用申し入れの条件』と『派遣受け入れ期間の制限』が相反していると思われるのですが、どう読み解けばよろしいでしょうか。
「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。(労働者派遣法第40条の2第1項)」
【質問2】
一方で、念頭に置いているのは抵触日以降の直接雇用申し入れ義務があることです。
この理解で、派遣元に相談したうえで派遣社員へのヒアリングを行い、希望者は直接雇用とすることを想定しております。
この理解で正しいでしょうか。
ご指導ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/04/14 15:49 ID:QA-0062175
- taku3yさん
- 新潟県/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
申し入れ
質問1
派遣期間の3年を超えても派遣社員を配置した場合、という意味かと思います。
質問2
ご提示の方法がもっとも望ましいアプローチです。まずは派遣元に相談し、その上で進め方についても意見交換しながら進めることで派遣元とのトラブルも避けられるでしょう。
投稿日:2015/04/14 21:55 ID:QA-0062179
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり質問1の意味が不明です。
「3年を超えて派遣社員を配置」というのはどういう意味でしょうか?
私が何か誤解していると思うのですが
「3年を超えて派遣社員を配置出来ない」と認識していますが、そのようなケースがあるのでしょうか?
3年超以降も派遣を配置できるのであれば、そもそも直接雇用ではなく派遣を検討する選択肢もあるということでしょうか?
投稿日:2015/04/15 11:55 ID:QA-0062185参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、「抵触日以降も、派遣労働者を使用」とは、単に抵触日以後も派遣労働者をそのまま勤務させるという状況を指しているものです。そして、現実にこれを「しようとする場合」には、派遣受け入れのまま何もしないのではなく、直接雇用の申し入れをしなければいけないという事です。
従いまして、対応としましてはご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2015/04/15 19:42 ID:QA-0062195
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やっと理解が出来ました。
基本的に直接雇用の考え方で検討を進めます。
大変参考になりました。
投稿日:2015/04/16 15:16 ID:QA-0062219大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自由化業務であれば、抵触日以後は派遣を受け入れることはできません。そのまま、派遣労働者に就労してもらうためには、直接雇用の申し入れ義務があるということです。
すなわち、抵触日以後、派遣の受け入れはいずれにしてもできませんが、派遣労働者についてはそこで就労ストップするか、継続するには直接雇用申し入れ義務が発生し、直接雇用するしかないというものです。
投稿日:2015/04/16 12:48 ID:QA-0062211
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非常にわかりく教えていただきよく理解できました。
投稿日:2015/04/20 17:27 ID:QA-0062246大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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