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コーポレート部門従事者の競業避止義務

お世話になります。
経営スタッフや人事、CSRといったコーポレート部門に従事する者が一部競業する企業へ転職することは、就業規則に規定される競業避止義務違反にあたるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/03/29 16:08 ID:QA-0062031

チカチャンさん
大阪府/化学(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の定めが、十分な抑止力ある内容かどうかをチェック

退職後の競業避止は、 憲法に定められている 「 職業選択の自由 」 の観点から、 一定の条件が満たされていないと、 係争で敗訴になる事例が多く見受けられます。 「 一定の条件 」 には幾つかありますが、 「 誓約書や就業規則で定めてあること 」 も、 その有力な条件の一つです。 コーポレート部門従事者のみならず、 研究開発、 製造技術、 客先情報など、 企業にとって重要な守秘情報は数多くあります。 先ず、 就業規則の定めが、 十分な違反抑止力として機能する内容かどうか、 更めて、チェックして下さい。

投稿日:2015/03/30 11:35 ID:QA-0062034

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただき、対処いたします。

投稿日:2015/04/01 23:37 ID:QA-0062057大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

競業避止のついて

経営スタッフ、人事部等であれば全て競業避止義務があるということではありません。
退職後まで、本人の就職についてしばるのは、職業選択の自由に反しますので、
それなりの必要性、企業秘密といえるまでの機密を知る立場にあるのか、さらに
期間や地域なども限定して考える必要があります。

また、
就業規則という包括的な約束だけではなく、個別合意書も取っておく必要があります。

投稿日:2015/03/30 12:42 ID:QA-0062035

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただき、対処いたします。

投稿日:2015/04/01 23:38 ID:QA-0062058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、何処までが競業避止義務の対象となるかに関しまして明確なルールはございません。訴訟等になった際には、事案の個別具体的な事情を考慮した上での判断になるものといえますので、この場で確答は出来かねます件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、経営に深く携わっている場合は別ですが、単にコーポレート部門の属しているというだけで同業他社への転職が違反行為になるとまではいえません。仮に就業規則上の定めがあるとしましても、憲法で認められた当人の職業選択の自由が尊重されるからです。当人が前社で得た経験やスキルを生かすというのもまた当然の流れといえるでしょう。

加えまして、違反行為に対し損害賠償請求等により咎める事が出来るのは、実際に営業秘密を漏洩する等によって損害が発生した場合になるものといえます。

従いまして、同業他社に転職したからといって直ちに違反と考えるのは早計であり、状況を確認しながら慎重に対応される事が求められます。

投稿日:2015/03/30 18:08 ID:QA-0062044

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただき、対処いたします。

投稿日:2015/04/01 23:38 ID:QA-0062059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

競業避止義務違反

競業避止義務違反の内容によりますが、顧客情報や経営数値、研究開発情報といった「機密」を持ち出したりでないと、なかなか証明が難しいと思われます。新規事業や今後の経営計画の秘密を利用するようなことを、入社先の企業がやってくるなど、露骨な動きがある場合でも、会社としてしっかり機密防衛措置を取っていたかなどの責任も問われます。ゆえに一方的な、機械的縛りと考えず、会社としてきちんとした機密防衛措置を取り、合理的な年数や範囲での競合企業への就業を規制する同意書等で防衛することはできますが、所属部署だけで一律な規制は難しいと思います。

投稿日:2015/03/30 23:02 ID:QA-0062045

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただき、対処いたします。

投稿日:2015/04/01 23:38 ID:QA-0062060大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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