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2日にまたがる勤務時間

いつもお世話になっております。
泊まり勤務として2日間に渡るシフトを検討しています。
例)16:00~翌10:00
16:00~24:00(休憩30分)
0:00~10:00(休憩2.5時間)で運用予定です。
※1日の所定労働時間は7.5時間

労働時間は0:00~24:00で考え、深夜0時で区切ると考えているのですが
時間外手当や休日等で考慮しておくべきポイントをご教示いただければ幸いです。

お手数おかけしますがよろしくお願いします。

投稿日:2015/01/08 12:05 ID:QA-0061207

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

2日にまたがる勤務について

2日にまたがる勤務の場合
翌日の始業時刻までは前日の継続勤務となります。

始業時刻がわかりませんが、10:00としますと、
16:00~10:00まで継続勤務とされ、8hを超えた時点から時間外手当が必要です。
(22:00~5:00までは深夜加算が必要です)

翌日が法定休日の場合には、深夜0時から法定休日手当が必要となります。

投稿日:2015/01/09 13:15 ID:QA-0061217

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします 

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、平日2日に跨る継続した勤務の場合ですと、原則としまして2日目の始業時刻までは1日目の労働時間として取り扱われる事になります。

従いまして、法定の時間外割増賃金に関しましては16時からの勤務で休憩を除いた労働時間が8時間を超えた時点から翌10時(※通常の始業時刻が10時の場合)までの労働時間について時間外割増賃金の支払いが必要です。勿論、深夜割増も該当する時間については併せて必要になります(以下のケースでも同様です)。

一方、平日から法定休日、法定休日から平日といったパターンですと、暦日単位で区切りますので、1日目と2日目の労働時間は別々に計算して平日に関しまして8時間を超える労働時間については時間外割増賃金、法定休日に関しましては全ての時間に休日割増賃金を支給する事になります。

ちなみに平日7.5時間を超える8時間までの0.5時間につきましては、御社で特約が無い限り割増部分無の通常賃金のみの支払いで足ります。

投稿日:2015/01/09 22:49 ID:QA-0061238

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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