死産された従業員の休業について
弊社女性従業員で妊娠33週目に誠に残念ですが死産された方がいます。
産前休暇に入る前に体調がよろしくないとのことで、有給休暇を取得した矢先のことでした。
その後、ご主人と何度か話をさせて頂き、死産された翌日(帝王切開手術の翌日)より8週間は産後休暇としてお休みできる旨を説明し、従業員本人も理解したうえで休暇を取得中です。
先日、従業員本人より電話連絡があり、「体は大丈夫だが、精神的にかなりしんどい」「退職も考えているが生活を考えると無理」などの内容を話しており、また1ヶ月以上産後休暇があるので、ご家族とゆっくり相談するよう伝えました。
また、退職することは考えて欲しくない旨を小職より伝え、いつでも良いので都合の良い時に一度あって話をしようか?と尋ねたところ、「外出するのも精神的にきつい。出来れは1年間休職できませんか?」との返答がありました。
※1年の休職を申し出た理由として、死産後1年を節目に復帰したいと従業員本人は言っています。が、職場を含め多くの従業員が出産を控えていることを知っており、周りの人の目を気にしすぎて、育児休業を考え1年間と言っているのではないか?と考えています。
当社には休職制度があり、私疾病により9ヶ月間病気欠勤した場合は、10ヶ月目より1年間休職扱いとなると定められています。また、その他特別な事情があるときには別途協議の上定めるとあります。
今回のようなケースで休職を認めてしまうと、今後、休職を要求する従業員が増えてしまう可能性も考えられますし、かといって、本人の精神状態を考えると何とかしてあげたいと思うところもあります。
このような場合、どのように対応すべきか、お手数でもご教授下さい。
なお、本件は、従業員本人への配慮とし、社内でも数名しか知らないことになっています。
投稿日:2015/01/05 11:02 ID:QA-0061177
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
お気の毒ではありますが、
世の中に精神r的にしんどいことは、多々あります。
その度に、休業させるわけにはいきません。
ですから、就業規則の規定に基づき対処してください。
通常は、特に医師の指示などがない限り、休職は認められないでしょう。
投稿日:2015/01/05 18:33 ID:QA-0061182
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
確かに精神的にきつい度に休業をとらせることも出来ないので、就業規則の規定に基づき、対処したいと思います。
投稿日:2015/01/06 09:58 ID:QA-0061193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、死産という特別な事情であり本人の精神的なショックも非常に大きいものといえるでしょう。
従いまして、今すぐ産休後の就労等に関しましてどのようにされるかを話し合って決定する事は困難でしょうし、かつ不適切と思われます。
取り敢えずはまずしっかりと産後休暇を取って頂き、当人に対しては産後休暇終了直前にもう一度どうされるかを確認する旨お伝えされるとよいでしょう。休暇中に平静を取り戻されますと、また違った考えになる事も十分ありえますので、先を急がず当面様子見にて対応されるのが賢明といえます。
投稿日:2015/01/05 21:03 ID:QA-0061187
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
こちらも慌てず、ゆっくり本人と話しを出来るように対処します。
産後休暇期間が終了するタイミングで、改めて本人と話をしたいと思います。
投稿日:2015/01/06 09:59 ID:QA-0061194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答します
ご本人は、とても悲しくつらいご状況かと思います。
本件は、以下の手順で進めることが適切です。
1.産後休暇を取得してもらい、その間はとにかく安静にしてもらう。
本人に対しては、休職に関する当社のメニューについて提示しておく。
(その間に今後について、まずはご自身で検討してもらうため)
また、その間、人事としては、本件について経営陣とも相談の上、想定問答を用意しておく。
2.休暇終了事前のタイミングで、本人と今後の進退含めた処遇について、
確認を行う(面談等の実施)。ここで処遇を決定する。
1の想定問答を検討する際のポイントとしては、以下が考えられます。
・本人が復帰してもらいたい人材かどうか。
・これまでの前例と照らし、本件がどのような事案と位置づけられるのか見極める。
・「特別な事情がある」と人事決済した場合、他の社員への影響を考慮する。
現行の就業規則の基本原則を適用することが考え方のベースにはなりますが、
上記ステップを踏んだ上でどう適用するかを検討することが大切です。
今回の事案は、ケーススタディーになりますので、
ご本人のため、会社のため、今後に繋がる対応を検討してください。
投稿日:2015/01/07 10:33 ID:QA-0061200
相談者より
回答ありがとうございます。
まずは本人へ休職のメニューを明示し、産休終了前に一度面談することとします。
経営層とも良く相談し、対応したいと思います。
投稿日:2015/01/07 15:21 ID:QA-0061204大変参考になった
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