契約社員について
弊社の場合、一般従業員ですと、3ヶ月の試用期間を経て、特別休暇等を付与するのですが、契約社員の場合は、試用期間という考え方があるのでしょうか。なければ、就業を開始した日から特別休暇を与えることになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/09/22 13:52 ID:QA-0006114
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
「試用期間」の有無・日数等につきましては、会社が任意で就業規則に定める事項になります。
「試用期間」とは、本来「正社員」として採用可否の判断を行う為に設ける期間という意味で使われるものですが、企業によっては「契約社員」につきましても、リスク回避の為一定期間の「試用期間」を置くケースが見られます。
これに関しても、法的規制はありませんが、特に契約社員の場合は元の雇用契約期間自体が短くなりますので、労働者保護の観点からも最長で3ヶ月程度にとどめておく方が望ましいといえるでしょう。
一方「特別休暇」に関しましても、年次有給休暇のような法的規制はございませんので、試用期間も含めいつからどのような形で付与するかは会社独自に定めることが可能です。
投稿日:2006/09/23 00:59 ID:QA-0006120
相談者より
投稿日:2006/09/23 00:59 ID:QA-0032541大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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