無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員について

弊社の場合、一般従業員ですと、3ヶ月の試用期間を経て、特別休暇等を付与するのですが、契約社員の場合は、試用期間という考え方があるのでしょうか。なければ、就業を開始した日から特別休暇を与えることになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2006/09/22 13:52 ID:QA-0006114

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「試用期間」の有無・日数等につきましては、会社が任意で就業規則に定める事項になります。

「試用期間」とは、本来「正社員」として採用可否の判断を行う為に設ける期間という意味で使われるものですが、企業によっては「契約社員」につきましても、リスク回避の為一定期間の「試用期間」を置くケースが見られます。
これに関しても、法的規制はありませんが、特に契約社員の場合は元の雇用契約期間自体が短くなりますので、労働者保護の観点からも最長で3ヶ月程度にとどめておく方が望ましいといえるでしょう。

一方「特別休暇」に関しましても、年次有給休暇のような法的規制はございませんので、試用期間も含めいつからどのような形で付与するかは会社独自に定めることが可能です。

投稿日:2006/09/23 00:59 ID:QA-0006120

相談者より

 

投稿日:2006/09/23 00:59 ID:QA-0032541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料