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夜勤時の仮眠室

いつもお世話になっております。

本日も質問をさせていただきます。

当社では、今後新しく夜勤に従事する従業員が出てくるようになるのですが、
会社として、仮眠室もしくは休憩室を準備する義務があるのでしょうか?

ご教授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2014/11/12 15:50 ID:QA-0060803

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

夜勤について

夜勤が「宿直」ということであれば、労基署の許可が必要であり、
仮眠の取れる場所があることが必須要件となります。

単に昼勤から夜にかけての継続勤務であれば残業ということになりますし、
例えば三勤交代制で、夜勤務ということであれば、この限りではありません。

投稿日:2014/11/12 18:14 ID:QA-0060804

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/12/05 10:01 ID:QA-0060990大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして法律上に直接の明記はございません。但し、労働基準法上の労働時間の適用除外については、行政通達に依りますと「宿直については相当の睡眠設備を条件として許可すること」とされています。

従いまして、労働基準監督署の許可を受けて時間外及び休日割増賃金の支払義務を免れる為には、仮眠室等の準備は必要といえます。そのような主旨ではなく、単に夜勤従事者が発生するという事でしたら、準備しなくともそれ自体で法令違反とはなりません。

投稿日:2014/11/12 22:40 ID:QA-0060806

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/12/05 10:01 ID:QA-0060991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

夜勤が「宿直」にあたる勤務形態に該当すれば、仮眠室等準備義務があります。

  夜勤とは法定労働時間内に夜間に勤務することであり、この場合は、割増時間(午後10時を超えての勤務であれば深夜割増時間)の支払対象となる一方、仮眠をとる前提にはあたらず、結果、仮眠室の準備義務には至りません。
  しかしながら、この夜勤の形態が、構内巡回、文書、電話の収受又は非常事態に備えて待機するものであり、常態としてほとんど労働する必要のない勤務であり、労基署に「断続的な宿直又は日直勤務許可申請(労働基準法施行規則第23条)」を提出して、「宿直」勤務として認められるための要件のひとつとして「相当の睡眠設備が設置されていること」が挙げられております。
  ついては、御社の夜勤の勤務が、上記宿直のような形態を取り、労基署への許可申請を提出する場合にはじめて、仮眠室を準備する義務があります。
  尚、仮眠室を準備するにあたっては、以下根拠条文がございますので併せてご紹介いたしますのでご参考下さい。
  「事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。(労働安全規則第616条)」

投稿日:2014/11/13 18:46 ID:QA-0060819

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/12/05 10:01 ID:QA-0060992大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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