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休日の関係で週40時間に満たない場合の賃金について

お世話になります。
弊社では、通常の「①月~金勤務」の社員のほかに、「②火~土勤務」の社員がおります。
なお、所定内労働時間は1日8時間、週40時間です。1週間の公休日は①土(法外)日(法定)、②日(法定)月(法外)です。

ここからが本題なのですが、
例えば、祝祭日で休日が増え、本来であれば週4日勤務となっている週に、
もう1日出勤して、週5日出勤することになった場合、
この1日分の賃金はどのように考えればいいでしょうか?
(月給制で、いずれの日も時間外を行わず、8時間の勤務として考えます)

可能性としては、
(1)月給制でもあり、週40時間以内なので、賃金の支給はなし
(2)週40時間以内だが、公休日なので割増(×1.25)して支給する
(3)公休日だが、週40時間以内なので通常の時給換算(×1.00)で支給する
だと思うのですが、いかがでしょうか。

弊社の規程上は、法定休日以外の休日出勤は割増(×1.25)と記載されていますので、
答えは(2)だと思いますし、その日を振替出勤として、他の日に振替休日という方法も
あることも承知していますが、法律で見た場合と、他社様の傾向をご教示頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/11/05 13:53 ID:QA-0060739

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

祝日の労働について

法的には週40h以内であれば、(3)です。

あとは、会社の考え方、すなわち就業規則の定めにより、
1.25倍あるいは1.35倍としている例がありますが、
中小企業の場合には(3)が多いのではないでしょうか。

投稿日:2014/11/05 16:26 ID:QA-0060741

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/11/07 08:01 ID:QA-0060770参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず御社としての実務対応という事でしたら、「法定休日以外の休日出勤は割増(×1.25)」と記載されている事からも、当然ながら(2)になります。

お尋ねの「法律で見た場合」ですが、月給制であってもそれは所定労働時間分の賃金に過ぎませんので、労働時間が増えた分については賃金支給が必要でありそれ故(1)は不可です。その一方で割増の義務までは発生しませんので、(3)という事になりますが、勿論、法令基準を上回る内容を就業規則で定めた場合は規則の内容が優先適用されますので、御社の場合(3)を選択する事も出来ません。

ちなみに、、(2)と(3)のいずれの対応を取っているかは企業によってまちまちであって、あくまで会社のポリシーや経営事情によって決められるべきものといえるでしょう。

投稿日:2014/11/06 19:02 ID:QA-0060756

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。非常に納得できました。

投稿日:2014/11/07 08:01 ID:QA-0060769大変参考になった

回答が参考になった 0

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