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準委任契約の追加契約について

お世話になっております。よろしくお願いします。

当社は顧客(A社)からシステム開発の業務委託(準委任)を請け、
毎月月毎に個別契約(見積~受注)を取り交し、月末に作業報告と請求を行って
月毎にお支払いいただく予定でおります。

質問ですが、
見積3.0人月で準委任契約(役務提供主体)し、実作業で3.5人月(過勤務等)
かかった場合、差の+0.5人月分は必ず追加契約する必要があるのでしょうか?
(月内の業務内容は変動しない場合です。)

 (1)実作業2.5人月だった場合は、A社側に下請けいじめなどの疑いが
   かからないように、金額訂正の再契約が必要と考えておりますが
   実作業が多かった場合、追加契約を願い出ないと問題になる法律などが
   ありますか?

 (2)月毎は見積額=請求額とし、多少の増減は翌月の見積などで調整するかたちで
   進めたいと考えていますが問題ありますか?

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2014/09/03 19:23 ID:QA-0060099

調整グループさん
北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定の上・下限を設けることにより、柔軟に運用することが可能

民法の準委任契約という表現は余り使われませんが、 内容的には、 業務委託契約が相当します。「 仕事の完成 」 の完成と目的とする請負契約と違って、 対象は、 「 業務の遂行 」 なので、 その内容は、 比較的自由に決めることができます。 ご相談の事案では、 「 月間人月 」 と 「 人月費用 + 利益 」 という二つの要素で、 金額が決められていると思いますが、 前者の 「 実績人月 」 に一定の上限、下限を設けることにより、 合意の範囲内で、 柔軟に運用することが可能になります。 事例に沿って言えば、 標準3.0人月、 実績上下限 ( 2.5 及び 3.5) の範囲内は、 人月単価を適用し、 実績請求、 上下限度で打ち止めという方式です。 これで、 上下2割弱の標準からのブレは反映でき、 翌月への調整は不要になります。 尚、 請求内容をベリファイするため、 業務日誌 ( 所用時間、 業務内容を具体的に記載 ) を請求書に添付することが必須条件になります。 尚、 上下いずれかの方向に、 限度超過で打ち止め続くようであれば、 契約自体の見直しが必要になってきます。

投稿日:2014/09/04 11:58 ID:QA-0060108

相談者より

回答ありがとうございました。
早速、上下限の設定について検討したいと思います。
回答の最後に、限度超過が続くようであれば契約の見直しが必要と書いていただきましたが、月毎の限度超過については、
・下限超過の場合は契約内容変更で再契約
・上限超過の場合は超過分の追加契約
などは不要でしょうか?

上下限を設定した場合でも、設定できなかった場合でも、超過分に対する契約手続きをしないと、委託側・受託側が法令違反になる事はないのでしょうか?

追加の質問になってしまいますが、よろしくお願い致します。

投稿日:2014/09/04 13:53 ID:QA-0060111大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約に記載しておけば、その都度、契約手続きをしなくても問題にはならない

人月であれ、 人日であれ、 人時であれ、 委託側、 受託側いずれにとっても、 月によって費消労働が、 大きく変動しすぎると、 予実績管理が難しくなります。 従って、 基本的には、 一定の変動範囲内では、 費消労働の実績に委託料金を連動させることとし、 変動上下限を超過した場合は、 料金を設けた上下限で固定すると言う意味です。 その旨を、契約に記載しておけば、 その都度、 契約手続きをしなくても法違反になるような問題ではありません。

投稿日:2014/09/04 21:26 ID:QA-0060129

相談者より

ありがとうございます。
先方が超過分の取り扱いで違反行為になる事を心配しておりましたので安心しました。

契約時に、業務遂行の工数(固定でも上下限設定でも)を記載し両社が合意しておけば、各限度で打ち止めとし超過分については、必ず契約手続きが必要と言う事ではない。
という事ですね。

大変助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/05 10:35 ID:QA-0060143大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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