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非居住者の採用にあたり

この度、インドに在住している日本人(非居住者)を採用しようと考えております。
日本の会社で雇用契約を結び、すぐに海外の関連会社に在籍出向させる予定です。

但し、最初の3ヶ月間は、日本に来てもらい研修をしてもらおうと思います。
おそらく、一時的な帰国であるため、居住者として取り扱われない認識でおりますが、間違いないでしょうか?つまり、本人は所得税がかからないという理解で問題ないでしょうか?

また、諸事情があり、日本の会社で雇用契約を結び、関連会社へ在籍出向とします。(これは変えることができません。)ただ、本人はインドには約4年在住しており、給与を全額インドで受け取ることを希望しております。
このような事情があっても、やはり社会保険(健保・厚生年金雇用保険等)の加入は必須となるでしょうか?おそらくなるんだろうなと思っておりますが・・・。

恐れ入りますが、ご教示願います。

投稿日:2014/07/31 17:22 ID:QA-0059785

からあげさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、日本での滞在期間が1年未満である事が明らかな場合ですと、通常非居住者として扱われます。但し、事情を考慮した上で判断を下すのは税務署ですし、非居住者であっても日本国内の所得に関しまして課税される場合もあるようですので、念の為税務署へ事前確認されておくべきです。

一方、社会保険等につきましてはインドの場合加入免除可能な社会保障協定が未だ有効になっていませんので、日本人労働者と同様に短時間労働等の適用除外に該当しなければ加入義務がございます。

投稿日:2014/07/31 20:05 ID:QA-0059788

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/08/01 17:35 ID:QA-0059797参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

ご利用いただき、ありがとうございます。
最初のご質問ですが、「居住者」とは、「日本国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」をいいます。お問合せのケースでは、日本での滞在期間は3ヵ月の予定ということですので、居住者ではなく非居住者に該当するものと思います。しかし、非居住者への給与支払であっても、その給与が、日本での勤務に基づくもの(国内源泉所得)である場合、日本で所得税が課税されます。詳細は、最寄りの税務署にお問合せされることをお奨めします。

次に、社会保険の加入ですが、出向元である日本法人から、給与の全部または一部を支払う場合、日本での社会保険加入が必要となります。在籍出向の場合でも、出向先である海外の関連会社から給与の全額を支払うのであれば、日本での社会保険加入は通常行われません。社会保険においては、日本での給与支払の有無によって、雇用関係継続の有無が判断されます。

以上

投稿日:2014/08/01 16:50 ID:QA-0059796

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/08/01 17:35 ID:QA-0059798参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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