労災休業補償について
平成14年12月に業務中負傷した従業員が休業をしております。年齢が当時69歳(現在72歳)ということもあり、現在まで休業が続いており、労災保険による休業補償が継続しております。
休業補償の期間限度はあるのか、打ち切り補償について、会社として雇用解除を含めて、今後はどのような対応を図っていけばいいか、などお教えいただけませんでしょうか。
投稿日:2006/09/08 11:17 ID:QA-0005962
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
労災保険による「休業補償」につきましては、原則として受給期間の制限はございません。仮に本人が退職したとしても、状況の変化がなければ受給し続けることが可能です。
但し、療養開始後1年6ヶ月を経過した場合及び毎年1月分の休業補償請求を行う際に提出する「傷病の状態等に関する報告書」において傷病等級3級以上に該当すると認められた場合には、所轄労働基準監督署により「傷病補償年金」の支給決定がなされ、以後は年金受給に切り替わります。
本件の場合は、傷病補償年金の支給決定がなされていないようですので、請求により休業補償を引き続き受給し続けることになります。
一方、労働基準法に基く「打ち切り補償」につきましては、
①「傷病補償年金」を療養開始後3年経過時点で受給
②「平均賃金の1200日分」を支給
のいずれかにおいてしか認められませんので、本件につきまして、いわゆる「解雇制限」を免れる為には、②の支給を行うことによってのみ可能となります。
この手段を採ることは会社にとってかなりの負担といえるでしょう。
ちなみに、対象者の年齢が労災事故発生当時69歳・現在72歳ということですので、おそらくは勤務延長または再雇用をされている事例と思われますが、通常ですと「契約期間」を定められているのではないでしょうか‥
仮に再雇用等に関し「契約期間」を決められている場合は、当該「契約期間」満了と共に、解雇ではなく自動退職となりますので、休業中であっても解雇制限の適用はなく打ち切り補償の必要もなしで雇用契約を終了させることが可能ですので、ご確認して頂ければと思います。
投稿日:2006/09/08 14:35 ID:QA-0005967
プロフェッショナルからの回答
打ち切りの件について
こちらこそ、ご返事頂き有難うございました。
本人のメモ内容(打ち切り)の件ですが、休業補償給付自体に期限がないことから考えますと、「療養(治療)の必要がなくなった」という可能性が高いと思います。
休業補償給付の受給条件に、「療養の為労働することが出来ないこと」がありますので、治療行為を受けなくなった場合は、たとえまだ労働可能な状態になくとも「支給の打ち切り」となります。(※その際何らかの障害が残れば、障害等級に応じ障害補償年金または障害補償一時金の受給となります。)
また、仮にそうであれば「療養の為の休業」といえなくなるので、療養の終了時点から30日経過した時点で労働基準法上の「解雇制限」にも該当しないことになりますし、場合によっては労働自体が現状で可能になっているといった状況も考えられます。
状況によってさまざまな問題が生じる可能性がありますので、本件につきましては詳しい事情を本人に確認した上で対処されることをお勧めいたします。
投稿日:2006/09/08 20:57 ID:QA-0005970
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