無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

介護休職で介護保険給付金を請求する場合

親の介護で休職する際 介護保険給付金が請求できると思いますが、介護認定でのしばりはありますか

投稿日:2014/07/01 17:25 ID:QA-0059416

シンジンジンジブさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、介護保険の給付金に関しましては、当然ながら要支援または要介護認定されていなければ受給出来ません。

恐らくご質問の件は、雇用保険における「介護休業給付金」の事と思われます。

「介護休業給付金」を受けられる介護休業とは、「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある 家族を介護するための休業」とされています。つまり、要支援や要介護で複数段階に区分されている介護保険法の認定条件とは異なっています。

従いまして、要介護認定が必要というわけではございませんので、上記内容に該当する休業であれば給付を受けられることになります。判断が難しい場合には、介護保険事業者やハローワークに確認されるとよいでしょう。

投稿日:2014/07/01 19:50 ID:QA-0059420

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2014/07/11 13:25 ID:QA-0059570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

介護休業給付金申請の場合、介護保険における要介護認定は必要ございません。

ご質問では「介護保険給付金」との記載がありますが、ご家族の介護で「休業する際」とのことなので恐らく雇用保険の「介護休業給付金」のことと思われます。

介護休業給付金は、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するために休業した際に給付を受けることができます。
申請をする際には介護休業給付金支給申請書の他に添付書類として、①会社に提出をした介護休業申出書、②介護対象家族の氏名・性別・生年月日・申請者本人との続柄等の確認ができる住民票記載事項証明書、③賃金台帳、④出勤簿が必要となります。

①については、申出に係る対象家族が要介護状態にある事実を記載する必要がありますが、ここでいう「要介護状態」とは介護保険における要介護状態とは異なります。従いまして介護休業給付金の申請をする際は、介護保険における要介護認定は必要ございませんが、育児・介護休業法施行規則第1条に別途設けられている基準を満たす必要がございます。

介護休業給付金申請における要介護状態と認められる要件につきましては、労働局ホームページに案内がございます。下記のホームページの「要介護状態の判断基準」をご参照下さい。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/ikukai2.html

投稿日:2014/07/02 23:24 ID:QA-0059444

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/07/11 13:24 ID:QA-0059569大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。