体調不良で休みがちの社員の対応について
お世話になります。
当社は、米国に本社がある会社の日本支店です。
当社の社員で坐骨神経痛を患っている社員がいます。先月はかなり痛みがひどかったようで、中旬に1日と終盤に3日傷病休暇(有給)を取得していました。
今月に入ってもまだ体調が悪いようで、出勤できずに自宅から業務を行っている日が頻繁に発生しております。会社として、社員の体調や病気の具合は把握し、業務上の配慮が必要かどうかを確認する必要があるように思います。必要に応じて産業医との面談も考えています。また、在宅勤務で本当に業務が遂行できているのか、上長にも確認したいです。一方で、体調についてたずねることや、診断書の提出を依頼することは、個人のプライバシーにかかわることでもあるように感じ、どこまで聞いてよいのかわかりかねています。
ご助言をお願いできますでしょうか。
なお、状況は以下のとおりです:
- 当該社員は、ITを担当しており、これまでもシステムのメンテナンスやトラブル対応で、在宅勤務や土日の出社など、必要に応じて、柔軟な勤務体制を認めておりました。
- 在宅勤務に関する社内規定は恥ずかしながらありません。主に管理監督者に認めておりますが、一般社員にも、IT担当者等に必要が発生することがあり、認めておりました。
- 当該社員の上長は、国外の支店に所属する外国人で、在宅勤務については比較的おおらかに捕らえています。一方で、体調等のプライバシーに関することうを聞くことには懸念を抱くのではないかと思います。したがって、体調の話をする場合、日本では体調確認や診断書の提出は問題ないことを確認の上、上長に説明する必要があります。
投稿日:2014/06/17 23:54 ID:QA-0059282
- WトリプルAさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず本社が外国の会社でも国内の支店に関しましては、日本国内の労働法令が適用されます。その点を明確に外国人上長に伝えることが重要です。
その上で、会社には労働安全衛生法及び労働契約法に基づく労働者への安全配慮義務がございます。そうした義務を果たすために必要な措置に関しましては当然行わなければなりません。
加えまして、体調不良の為出社出来ない等業務に支障が生じている場合に必要に応じて健康状況を確認される事も必要な措置といえます。
従いまして、文面の場合について、体調についてたずねることや、診断書の提出を依頼することは原則問題ないものといえます。勿論、必要以上に詮索したり、第三者に情報を流したりするといった事が無いよう厳重に情報管理されることは不可欠です。
投稿日:2014/06/18 11:04 ID:QA-0059286
相談者より
ご回答ありがとうごじあました。
投稿日:2014/06/19 11:39 ID:QA-0059307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅勤務がベストと判断できれば、正式に制度化を
業務遂行に関わる病状の説明、 主治医の診断書提出、 産業医との面談などを要求すること自体は、個人情報保護法に抵触することではありません ( 勿論、 安全保護措置の実施は必要ですが )。 その上で、 本人・会社双方にとって、 在宅勤務がベストな選択と判断できれば、 会社として正式に制度化 ( 就業規則記載 ) として採用する必要があります。 所属長が理解のある ( 比較的おおらか )、 国外支店所属の外国人であるのは好都合ですが、 何時、 交替になるやも知れませんので、 尚更、 制度化の重要性が高くなります。
投稿日:2014/06/18 11:19 ID:QA-0059288
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/06/19 11:40 ID:QA-0059308大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人情報の意味
体調を尋ねるのがプライバシーに抵触するとのご懸念ですが、何病かを聞く必要はなく、終業の可否や出勤に就いて聞くことは何もプライバシーとは関係ありません。病名や原因などは素人の会社側が聞くこと自体意味がなく、正にプライバシー侵害の恐れがあります。薬害エイズのように、自身には何一つ瑕疵が無いにもかかわらず、きわめてデリケートな病気やけがをすることもあり得ます。産業医との相談も、そうした出勤、勤務への見通しなど社員自身が出来ない、わからないのであれば本人に承諾の下、堂々とリファーできます。逆に、本人は「大丈夫」などと言っておきながらだらだら欠勤が続くような事態が一番危険です。会社が判断するのは、大丈夫かどうかではなく、出勤できるか、勤務に差障りが無いかです。在宅勤務含め、本人の能力が高く、理解のある上司なのであれば制度化し、本社の決済も採りやすいのではないでしょうか。
投稿日:2014/06/18 23:04 ID:QA-0059299
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/06/19 11:40 ID:QA-0059309大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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