無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

転勤者引越の会社負担の範囲について

社命による転勤(人事異動)における本人希望と会社の負担範囲についてご教授願います。

転勤者の希望は、
・車3台(内1台は大型キャンピングカー)を駐車できること
・ペット(猫)を飼えること(現在飼っているもの)
・通勤は30~60分圏内
です。


会社としては本人の希望に叶った物件を捜していますが、
・大型キャンピングカーを駐車できる物件は通勤圏内にはない。
・郊外(通勤2時間以上)もしくは、社内規定の金額範囲を超える物件であればある。
・ペットが飼える賃貸物件は契約が難しい
・家族は2人(本人・妻)のみなので車は2台にしてほしい。(出来ればキャンピングカー以外)
と、上記のような状況です。
このような場合は、会社としてはどの範囲まで本人希望を考慮すべきなのでしょうか。

以上ご教授お願いします。

   

投稿日:2006/09/04 16:43 ID:QA-0005900

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

転勤に関しましては、「本人の希望」というよりは就業規則等に基き「会社からの転勤命令」により、通常行われるものです。

御社で転勤に関しましてどのように具体的規定をされているかにもよりますが、原則としては「会社側の人事権」として裁量が広く認められている事項になります。

そこで本件の場合ですが、転勤予定者の出されている希望は、社会通念的に見ましてもかなり細かい内容でありその実現を満たすことは一般の企業にとって容易でないと考えられます。
加えてその内容もキャッピングカーやペットなど全くの私的な事情に関するものですので、会社としましては、そのような希望を全て適える転勤条件を提示する義務はないといえるでしょう。

従って、一定の努力をされている現状で現実に提示可能な条件のみで十分といえますし、仮にそれを不服として本人が転勤拒否をするならば、会社側の法令違反とはならず、むしろ非を問われるのは指示に従わない転勤予定者の方ということになるといえるでしょう。

投稿日:2006/09/04 23:35 ID:QA-0005904

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

キャンピングカーについては私的な事情として解決しますが、ペットについては「家族の一員であると言った主張や処分はできない」と言った申し出があった場合の模範解答を教えてください。

参考までに当社就業規則は以下のとおりとしています。
(職務・勤務場所の変更)
第18条  会社は、人員の過不足、その他業務上の都合または適正配置を行うため、職務・勤務場所の変更ならびに出向を命ずることがある。
社員は正当な理由なしにこれを拒むことはできない。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2006/09/05 09:10 ID:QA-0032461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ペットについて「家族の一員である」と言った主張は、あくまで当人の「個人的な感情」を表したものに過ぎず、当然ながら「法律上の家族」に該当するものではありません。
先に回答申し上げました通り、会社で一定の努力を行うも希望の物件が見つからない場合、転勤拒否の「正当な理由」にはならないと解釈できるでしょう。

また、「処分はできない」というのも、実際には人に譲ったりペットショップに持って行く等の処分は可能なはずで、これまた当人の「個人的な感情」によるものに過ぎず、そういった理由を会社として個別に全て認めることが出来ないのは当然といえます。

転勤先でペットが飼えない場合があるということは、常識的にも当然予見されうることですので、あくまで当人がペット飼育にこだわる場合は自己都合で退職してもらい条件にあった仕事を自分で探してもらうのが本筋と思います。

投稿日:2006/09/05 11:28 ID:QA-0005909

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
私的事情であることと対応方法についてよく理解できました。

投稿日:2006/09/06 09:23 ID:QA-0032463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願い致します。

 労働者が配置転換を拒否できる場合として

 1.業務上の必要のないもの
 2.不当な目的のもの(不正行為を追及した労働者への報復人事、出産しても退職しない
  女性労働者への嫌がらせ人事など)
 3.労働者に著しい不利益があるもの
 4.指名する必然性が乏しいもの

 については配置転換命令権濫用として拒否できるでしょう。

 それと労働契約や就業規則で会社都合により配置転換できるという規定がなかったら
 配置転換は自由にできなかったと思います。

 今回の場合、私の意見として本人が要求している事実が1~4に該当しているとは思えま 

せん。また御社の方で努力はしているかと思いますが、本人が要求している事実に合うも 

の探すことは不可能かと思われますので現実に引き渡せる物件等を引き渡してあげれば
 よろしいかと思います。

 ありがとうございます。
 ご健闘をお祈りいたします。

 

投稿日:2006/09/05 11:34 ID:QA-0005910

相談者より

 

投稿日:2006/09/05 11:34 ID:QA-0032464大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード