カウンセリング実施の勤務時間と交通費支給について
カウンセリング時の勤務時間と交通費支給について確認をさせてください。弊社では、社員に対し本人希望でカウンセリングを実施しております。社員がお客様先に常駐している場合は、内容的に外では話し辛いので、本社まで移動して行っています。本件は、強制ではなく、本人の要望にて実施していますので、業務時間外で取り扱っています。つまりカウンセリングを受けている時間は、業務外の扱いで勤務表にはつけない。また、移動が発生した場合の交通費については、請求できないものとしております。これは、法律的に問題があるでしょうか?
上記内容が問題がないとしたならば、移動の際に事故が発生した場合は、労災の扱いはどうなるのでしょうか?
投稿日:2014/04/21 10:46 ID:QA-0058557
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人希望のカウンセリングですと、原則として勤務時間外・交通費本人負担で差し支えないものといえます。但し、カウンセリングの必要性が明らかに会社責任で発生するといえる内容(例えば、業務内での事故についての相談等)であれば、形式上は本人希望であってもやむを得ず行うものといえますので、労働時間扱いされた上で交通費も会社負担とされるべきです。つまり、ケースバイケースで取扱いを検討されるのが妥当といえます。
ちなみに、勤務時間外の場合ですと、通常労災適用は認められませんので、そういった意味でも相談内容によって柔軟な判断・対応をされるべきといえるでしょう。
投稿日:2014/04/21 11:03 ID:QA-0058558
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/04/21 15:09 ID:QA-0058563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務関連性が読み取れなければ、不就労と取扱っても差支えない
類似的に使われている、 メンタリング や、 コーチングと違い、 依頼者の抱える問題・悩み全般に亘り、 社員の依頼に基づき、 実施されて制度なので、 労災認定基準に該当せず、 通勤災害の逸脱、中断の例外要件にも当て嵌まらないと思います。 本制度の具体的な定めから、 業務関連性が読み取れなければ、 カウンセリングに関する時間は、 不就労と取扱っても差支えありません。 移動に関する費用も同様です。
投稿日:2014/04/21 12:18 ID:QA-0058559
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
参考とさせていただきます。
投稿日:2014/04/21 15:10 ID:QA-0058564大変参考になった
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