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試用期間中の能力評価の見極め

お世話になります。この度、社長が試用期間中の管理職マネジメントメンバーである部門長)を就業規則で定めている能力不足を理由として、解雇しようとしております。能力不足の具体例としては、社長に提出された資料(Excelで作成されたもの)にケアレスミスがしばしばあり、社長がそれを指摘して修正、改訂させるのですが、しばしばなので改善するよう二度口頭注意しても改善されないので、もう受忍限度を超えていると言う。試用期間中は解雇が本採用以降よりも緩く認められるらしいからさっさと解雇予告手当を振り込んでロックアウト(締め出し)してしまえと言うのですが、この程度のことで当該試用期間中の部門長管理職を解雇できるのでしょうか?逆に不当解雇として労働審判などを起こされるような気がしておりますので、客観的なアドバイスを賜りたく。

投稿日:2014/04/20 21:25 ID:QA-0058551

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇の有効性の可否判断に関しましては、その性質上からも明確な客観的判断基準は存在せず、個別の詳細事案の事情・経緯等によっても異なりますので、こちらで確答は出来かねます件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、確かに試用期間中は業務適性を見極める時期ですので、比較的解雇は認められやすいですが、やはり管理職として採用された以上、当該職務を遂行し得るか否かといったところで判断すべきものといえます。

文面内容からしますと、単に資料作成の形式的なミスのようですので、管理職としての業務遂行能力に直接関わるとはいえないでしょう。これだけでいきなり解雇というのでは就業規則の能力不足に該当するとまでは言い切れないとも考えられます。

しかしながら、もう2度も注意されているという事ですし、余りに単純ミスが多いというのでは、そもそも管理職以前にビジネスパーソンとしての資質に問題があるものといえるでしょう。

従いまして、今一度ミスの発生の原因を当人に問い正し明確にされた後に改善指導をきちんと行い、かつその記録を残された上で、改善が見られない場合には就業規則上の能力不足による解雇となりうる事を文書で通告されるのが妥当といえます。そうした後での解雇であれば、仮に法的手段に訴えられても不当解雇と判断される可能性は相当低くなるものといえます。

こうした冷静かつ適正なプロセスを踏まれることが解雇処分に関しては重要ですので、いかに当人がルーズであっても決して感情的・場当たり的対応をされないよう注意されるべきといえます。

投稿日:2014/04/20 22:02 ID:QA-0058552

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。そういう社長にもミスはあるのにと思いつつ参考に対応いたします。

投稿日:2014/04/21 06:52 ID:QA-0058555大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理職の中途採用であれば、一般社員に比べて、高い能力が期待されていいるのが
通常です。ケアレスミスは誰しもしてしまう可能性がありますが、その程度や
資料の内容も社長からすれば、期待を裏切るものだったのではないでしょうか?

解雇するという決断をしたのであれば、試用期間中あるいは試用期間満了後に
早めに解雇通告すべきでしょう。
訴訟リスクを低減するためには、退職勧奨し本人と話合い、合意解約等検討することです。

投稿日:2014/04/21 12:48 ID:QA-0058561

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。この方は前職でも同じような職位を問題無く務めておられ、ヘッドハンター経由で入社された方ですので、逆に当社だけが騒ぐのは社長の過剰反応、パワハラではないかと心配して相談致しました。

投稿日:2014/04/21 12:57 ID:QA-0058562大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

労基法の定める試用期間は2週間ですので、管理職とはいえ、それを過ぎた場合は慎重に進めなければなりません。訴訟リスクは大きくなります。また解雇理由のケアレスミスの内容にもよります。重箱の隅をつつくような指摘なのか、そこを間違えたら話にならないような重大な失態なのか、後者が連発であればかなり管理職として責任を問われるでしょうが、それでも労働者側の権利が強く認められますので、安易な解雇は出来ないことをお伝え下さい。

投稿日:2014/04/21 23:06 ID:QA-0058571

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。重箱の隅をつつく程度を数回というのが客観的な印象ですので、思いとどまるよう、上申致します。

投稿日:2014/04/22 08:47 ID:QA-0058572大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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