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残業時間の集計単位

残業手当を支給するにあたり、計算方法として、タイムカードの打刻記録から日々30分単位で累計する方法は問題ないでしょうか?また、何分単位での計算が一般的なのでしょうか?

投稿日:2006/08/28 13:20 ID:QA-0005840

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

残業時間の計算につきましては、原則「1分単位」の計算としなければならず、この点に関しましては近年労働基準監督署によってもその旨実際に改善指導が行われています。

「30分単位」というのは違法性が高く、そのような計算処理は不可とされています。

しかしながら、1ヶ月単位の合計時間において、30分未満の残業時間がある場合、端数処理として30分未満につき切り捨てて計算することは差し支えないとされています。

投稿日:2006/08/28 14:02 ID:QA-0005841

相談者より

 

投稿日:2006/08/28 14:02 ID:QA-0032436参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業時間の端数処理

■1カ月分の残業時間の端数処理として、30分未満を切り捨てが認められるには、30分以上を1時間に繰り上げる措置を伴って、始めて「常に労働者に不利となるものではなく、事務簡便を目的としたもの」として認められているということです。
■PCやネットワークの常時接続が当たり前の環境では、1分単位以外の計算の方が事務的に却って煩雑ではないでしょうか。

投稿日:2006/08/28 16:35 ID:QA-0005842

相談者より

 

投稿日:2006/08/28 16:35 ID:QA-0032437参考になった

回答が参考になった 0

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