半休の取り扱いについて
当社正社員の勤務時間は、9時~17時まで、休憩1時間の実働7時間としておりますが、育児中につき時間短縮(10時~17時)実働6時間勤務の職員がいます。
就業規則に特に明示がないのですが、正社員が半休を取得する場合、12時~13時までの間に帰社、出社をしています。
時間短縮のものが午後休を申請し、12時に帰社すると、実働2時間勤務となり、2/3未実働なのに半休になってしまいます。どのような取り扱いをしたらよろしいでしょうか?
投稿日:2005/05/18 13:31 ID:QA-0000583
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
半休の取り扱いについて
本件に関しては、半休の定義を就業規則に明記することが最優先となります。現在の状況では、もともと午前の半休と午後の半休の時間が食い違っており、例えば午前の3時間だけで半日休暇とするのは、計算上多く労働させていることになり、あまりよろしくないと考えられます。
例えば、午前休暇の人は、休憩時間明けの13時30分まで出社すればよいとすればよいのではないでしょうか。
また、育児短時間勤務の方が、午後の休暇をとりたい場合は、13時まで勤務してもらい(休憩はなし)、そこで退社するようにすればよいのではないでしょうか。
ただし、今まで慣例で午後休暇の方は、4時間休暇をとっても半日休暇扱いとなっていましたので、これはこのままとし、これらの取り扱いを就業規則に明示したほうが今後のトラブルを回避することができます。
投稿日:2005/05/19 12:08 ID:QA-0000585
相談者より
投稿日:2005/05/19 12:08 ID:QA-0030203参考になった
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