パート採用の取り消しについて
新規事業所の開設にあたり、パートの採用を行いました。その後、開設のスケジュールが延期(約2ヶ月)になり、その間2回ほどお集まり頂き、その旨を説明してまいりました。最終的に開設しないことが、決定されたときの対応を教えて頂けると幸いです。
尚、採用した方とは、雇用契約は締結しておりませんし、採用通知に関しても書面は出しておりません。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2006/08/25 16:30 ID:QA-0005829
- *****さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
パートの採用をされたとのことですが、ご相談では具体的にどのような状況を「採用」と言われているのでしょうか‥
「採用した方とは、雇用契約は締結しておりません‥」とありますが、通常「採用」というのは、雇用に関して使用者と労働者の意思が合致した時点で成立するものであり、その場合書面がなくとも「雇用契約は成立したもの」と通常解釈されます。
説明会での話の内容にもよりますが、場合によっては「雇用契約」が成立済みと考えられ、事業所不開設の場合は「契約不履行」として損害賠償請求をされる可能性もありますので、簡単に考えずに求人過程について今一度詳しく状況確認をされるべきです。
投稿日:2006/08/25 21:12 ID:QA-0005833
相談者より
ご回答有難うございました。
詳細を確認のうえ、対応したいと思います。
投稿日:2006/08/29 11:34 ID:QA-0032431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いします。
会社が設立できていない状態のように見受けられますよね。会社が設立できていない
ということは、使用従属関係(指揮命令を受け、その命令のままに服従して働くという
関係)にある事実および賃金の支払いがないと思われますけれどもよろしいでしょうか。
労基法の労働契約というよりも、民法623条雇傭契約に抵触する可能性がありますね。
雇傭契約は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約束し、相手方がこれに対し
報酬を与えることを約束する契約をいい、この約束だけで効力が発生し、届出や登録はもちろん、
書面にすることも必要とされません。ですので、たとえば、電話で承諾して、顔も知らなくても
また1日も働いていなくても雇傭契約は成立してしまいます。
結果として、雇傭契約が成立していると思われますので民法上の債務不履行に基づく損害賠償請求
が行われる可能性がありますのでご注意ください。
ありがとうございました。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/09/02 23:02 ID:QA-0005887
相談者より
コメント有難うございました。
最終的に、個人毎にお話しをさせて頂き、弊社の気持ちを伝え、和解致しました。
労基法のみならず、民法上抵触するかについても視野に入れたうえで、対応することが出来ましたので、トラブルを回避できました。
今回、採用に関する取り組みかたを見直す良いきっかけになりました。
投稿日:2006/09/05 16:54 ID:QA-0032456大変参考になった
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