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二重運賃の差額について

お世話になります。

消費税増税に伴い、電車等の運賃に差が生じることになっていますが、
業務の効率等を考慮して、弊社では現金支払い(10円単位)したとして精算しようと思っております。

その場合、ICカードなどで安い運賃で乗車した社員に対して、
わずかですが利益が出ることになりますが、これは課税対象になるのでしょうか?
課税しても、額によっては1円に満たないとは思うのですが、
気になりまして質問した次第です。

こういう質問に対して、「大丈夫です」とは言いづらいとは思いますが、
よろしくお願いいたします。

※ 弊社では実費で精算と規程に定められています。

投稿日:2014/03/28 19:45 ID:QA-0058288

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の課税措置は考えられない。 問題は、 非課税限度との関係。

ご質問の乗車料金の支払法によって発生するミクロ的金額差には、は課されないと思います。 それより、 問題なのは、 通勤手当の非課税限度額、「 最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の 《 通勤定期券 》 などの金額 」 との関連です。 今回の消費税増率とは関係ありませんが、 現金であれ、 カードであれ、 その都度使用では、 割引率の大きい定期券 ( 交通機関、 単位期間によるが、 ザックリ言って5割 ) の金額を大きく超過、 その超える部分の金額が給与として課税されことの方が、 余程重大な問題だと思います。 多くの支給規則で、 《 定期乗車券の実費 》 としている所以です。

投稿日:2014/03/28 22:00 ID:QA-0058290

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2014/03/28 23:12 ID:QA-0058294参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の課税措置は考えられない。 問題は、 非課税限度との関係。(訂正)

先刻の回答、最初のパラの誤字訂正お願い致します。失礼しました。

《 ミクロ的金額差には、は課されない 》 ⇒ 《 ミクロ的金額差は、 課税されない 》

投稿日:2014/03/28 22:14 ID:QA-0058291

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/04/21 08:11 ID:QA-0058556参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、消費税増税の件に関わらず、こうした通勤費用と実費との差額が発生する事はしばしば発生するものといえます。その際、当該社員が具体的にどのような運賃(切符・回数券・ICカード)で乗車しているか等について都度調べ確認するのは事実上困難といえます。

従いまして、文面のような運賃手段によるごく微小な差額に関してまで取り扱い上で気にされる必要はないと考えられるというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/03/28 22:55 ID:QA-0058293

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございました。安心しました。

投稿日:2014/03/28 23:13 ID:QA-0058295大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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