2暦日にわたる労働時間について
労働時間の考え方でアドバイスを頂きたくよろしくお願いします。
所定労働時間
9時~18時(休憩1時間)
その後緊急対応のため
21時~翌朝10時まで勤務し、その日はその後出勤していません。
継続勤務が2暦日に渡るときは1勤務として取り扱うとなっていますが、
18時から21時まで中断しているので、継続勤務として取り扱うべきか判断に困っております。
なにとぞよろしくお願い致します。
考え方1
9時から翌朝10時まで勤務したとし、18時から21時までを休憩時間としてみなす
考え方2
9時~18時までの勤務と
21時から翌10時までの勤務を分けて考える。
(分けて考えると割増賃金の考え方も教えて下さい)
投稿日:2014/03/27 23:11 ID:QA-0058273
- リンカランさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間は原則としまして暦日に基き計算することになります。
但し、継続した労働時間が2暦日にわたる場合には、翌日の始業時刻開始までは最初の日の労働時間として取り扱うことになります。
文面の場合ですと、21時から翌朝10時までは継続していますので、仮に翌日の始業時刻が9時としますと21時から9時までは前日の労働時間としまして9時~18時までの労働時間分と合算し時間外割増賃金を計算します。
そして、9時から10時までの1時間は2日目の通常の労働時間として取り扱うことになります。
投稿日:2014/03/28 09:35 ID:QA-0058275
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/03/28 15:37 ID:QA-0058286大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、始業時間の9:00から24時間以内(すなわち翌日の始業時間)の労働は、
継続勤務とみなします。
割増賃金については、以下のとおりです。
1.21:00~翌朝9:00まで 1.25
2.上記のうち、
22:00~翌朝5:00まで 1.25+深夜加算0.25=1.5
3.翌朝9:00~10:00まで 1.00
以上
投稿日:2014/03/28 14:55 ID:QA-0058284
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/03/28 15:37 ID:QA-0058287大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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