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失業給付の受給資格要件について

お世話になります。
失業給付についてお尋ねします。
下記の状況にて待機期間終了後、給付制限期間を経ずに受給は可能でしょうか。
小生の知見では、自己都合退職であるため給付制限期間を経過しないと受給可能ではないと認識しております。

30代女性 入社:2014/10/17 雇用形態:正社員 前職にて1年間の雇用保険加入歴あり
2014/3/31退職し4/1より雇用形態を1ヶ月の契約社員として雇用。4/30契約期間満了にて退職。

本件では、「3月末にて自己都合にて一旦退職、契約社員に身分変更し、4月末に期間満了にて会社都合にて退職の旨を記載した離職票を交付してもらいたい」との申し出がありました。
小生の見解では、雇用主が同一であり、かつ各種保険も実質的には継続しているため4月末の退職も実態としては「自己都合」と解されると判断しております。
本人曰く、知人がこのような形で失業給付を受けたとのことで同じようにしたいと申し出ております。
このようなことがまかり通るのでしょうか?
甚だ疑問ではありますが、専門家の意見を賜り度お願い申し上げます。

投稿日:2014/03/18 14:31 ID:QA-0058168

jugjugさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からしますと当該社員の意思で退職する事は明白ですので、原則として会社都合にはなりえないものといえます。

確かに、実際は自己都合退職でありながら、当人への給付配慮から分からなければよいと考えて会社都合退職として申請するケースもあるようですが、そうした措置は虚偽の申請に当たるものですし避けなければなりません。

貴重な公金から給付原資が捻出される雇用保険の性質上からも、そうした実態に反した脱法的といえる申請希望につきましては、コンプライアンスの観点から当然断られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/03/18 19:40 ID:QA-0058173

相談者より

コンプライアンスの観点から控えることとし、通常の離職票作成に相成りました。
的確なコメント頂き感謝いたします。

投稿日:2014/04/26 00:21 ID:QA-0058636大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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