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役職定年後の肩書について

当社では、従業員身分での管理職として「部長」および「課長」という役職があります。
また、役職定年規程を設けており、いずれも55歳にて部長職、あるいは課長職から外れる事となっております。

これまで、該当となる社員がいなかったため、当該規程を適用することがなかったのですが、この3月末にて、部長・課長それぞれ1名ずつ役職定年となる社員が生じることとなりました。

そこで、お伺いしたいのですが、部長職・課長職を外れた55歳以降の社員に対して、皆様の会社では何か呼称をつけておられますでしょうか。
ネットで検索したところ、社内資格である「参与」などを充てるという記述もありましたが、当社は職能資格制度であるものの、そのような呼称(社内資格)はありません。

特に対外的に、これまで「部長」であった者がノンタイトル(平社員)になるという事について、社内では違和感があるようなのですが、そのようにノンタイトルにされている企業があればお知らせ頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2014/03/12 13:38 ID:QA-0058094

tko911さん
東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

役職定年後の呼称

役職が定年になるわけですから、実態はノンタイトルとなるわけですので、その後の対外的あるいは社内での呼称をどうするかは、定年退職者に対する職務内容、賃金、期待すること等により異なりますが、モチベーション維持を考えると何かしら呼称を考える会社が大半と思われます。
このとき、ラインンから外れるわけですが、元部長、元課長がわかるように専門部長、専任課長などとするケースや、一律「調査役」「相談役」などとするケースがあります。

また、これらの呼称は定年までとし、定年後65歳まで例えば1年契約での再雇用とするのであれば、定年以後は「嘱託」扱いとしたりします。

投稿日:2014/03/12 17:02 ID:QA-0058098

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、モチベーションを考えれば何らかのタイトルを付与する事も要検討と思うに至りました。
大変参考になりました。今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2014/03/13 08:54 ID:QA-0058114大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

呼称がなくなることも役職定年の目的の一つですから、この件は根本的な御社の人事政策によるといえます。役職定年後もバリバリ外部と直接業務を行うのであれば、できるだけ通りの良い名前、多くは参与等社内資格か、「専任部(課)長」や「役」(調査役、審議役など)などでしょう。
逆に一般的な主旨である、後継育成に注力し、外部との接点に直接絡まないのであれば、正に役職を止めることが制度の主旨です。どのような名称でも構わないと思いますが、御社が目指す方向に沿って、決める必要があります。

投稿日:2014/03/12 20:45 ID:QA-0058106

相談者より

ご回答ありがとうございます。
呼称検討の前に人事政策ありき、とのご意見、大変参考となりました。頂いたアドバイスをもとに社内で検討いたします。今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2014/03/13 08:57 ID:QA-0058115大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

リーガル・リスクを極小化しつつ措置を検討

組織ライン上の役職を外れても、 尚、 元役職と等価値と持つと見られる役職名は、 「 当事者のモチベーションの維持 」、 「 乱発に伴う人事制度上の問題 」、 「 表見代理のリスク 」 など、 相反する諸問題に関連します。 ネット検索で、 既に、ご理解のように、 問題の土俵は、 「 資格 」 ではなく、 「 役職 」 であるだけに、 「 正しい解 」 を見出している企業はないと思います。 次善の策としては、 「 専任部長 」 や 「 専任課長 」 を採用するケースが多いようです。 その場合でも、 権限実態も処遇実態も、 部長・課長と異なることから生じる リーガル・リスク ( 民法・表見代理 ) をミニマイズするため、 呼称付与の基準と実際の使用上の留意点などを定めた 「 名刺管理規程 」 を整備、徹底して「います。

投稿日:2014/03/12 21:43 ID:QA-0058108

相談者より

ご回答ありがとうございます。
リーガルリスクという観点からのアドバイス、大変参考になりました。頂いた内容をもとに社内で検討してみたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2014/03/13 08:59 ID:QA-0058116大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役職名に関しましては法的に定めがございませんし、あくまで個々の会社で任意で検討して命名されるべきものといえます。

つまり、あくまで社風や人事ポリシー等によって決められるべきものですので、ノンタイトルで違和感が無ければそれで問題ないですし、逆に違和感があるとお考えでしたら現状に応じた適切な職名を検討すればよいでしょう。管理職経験者ですから、定年後も社内業務に関し相応の役割を果たしているはずですので、そうした実態を踏まえればふさわしい役職名もおのずと浮かび上がるはずですし、むしろ他社の意見によらず自社内で検討して決められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/03/12 22:43 ID:QA-0058111

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社内での業務実態、フィット感に基づき検討すべき、とのアドバイス、まさに仰る通りかと思います。今一度社内にて検討してみたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2014/03/13 09:03 ID:QA-0058117大変参考になった

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