36協定の提出に関して
弊社では2011年11月1日に就業規則を策定し、36協定も締結→提出しております。(期間1年間)
ところが、お恥ずかしい話なのですが、それ以降36協定の更新を失念しており、現在は期限切れの状態となっております。
(当社では45h分の残業代は固定残業手当として給与に含まれています)
事業場移転にともない、新監督署に就業規則および36協定を提出する必要があり、これを機に36協定の期限切れを是正したいと考えています。
この場合、新たに策定する36協定の日付はいつにするのが適当なのでしょうか。
当初2011年11月1日から期限1年間としておりましたので、2013年11月1日から1年間とすべきでしょうか。
元々の事業場と移転先の事業場では管轄の監督署が異なりますので、仮に2013/11/1に協定が締結されている旨の協定届を作成したとしても、11/1時点での監督署と現在の監督署が異なるため、無効となるのでしょうか。
過去の質問を読むと遡っての締結はできないとのことですので、2013/11/1~とするのはそもそも無理ということでしょうか。
故意に36協定の更新をしなかったわけではなく、「更新し、都度提出が必要である」ということを勉強不足で認識しておりませんでした。
今後は有効期間は1年間、以降は自動更新とし、年1回更新届出書の提出をしていこうと考えています。
投稿日:2014/03/05 20:15 ID:QA-0058015
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
36協定について
36協定は届出日以降効力が発生します。
ご質問の内容については、2012/11/1~届け出ていないようですので、そこから
固定残業があるということは違法状態が続いているということになります。
遡って出しても届出日より前については無効というハンが押されます。
だったら出さなくても一緒かというと微妙なところです。
回答しにくい内容ではありますが、
事業所移転したということですから、その日が2013/11/1であれば遡って、速やかに
届け出ることです。
仮に、調査等が入り、36協定が届け出ていない期間あると指摘されることがあれば、
その時に、失念の旨説明し、指示に従って対応するしかないでしょう。
投稿日:2014/03/05 21:56 ID:QA-0058016
相談者より
速やかに対応いたします。
投稿日:2014/03/06 17:17 ID:QA-0058028大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
36協定の件ですが、有効期間が示されているにも関わらず更新されていないというのでは、勉強や認識の不足ではなく協定自体をしっかり確認されていない事が原因と考えられるはずです。36協定に限らず、有効期間を過ぎればその文書内容が当然無効になるというのは自明の理といえます。
従いまして、労働基準法違反である事を遡及して締結する等により取り消すことは出来ません。
対応としましては、まず現実問題としまして法令違反を率直に認められることが不可欠です。その上で、労働者側と同意の上協定文書を交わした日付を記載されることが求められます。当然ですが、あれこれ思案されるよりも早急の協定締結を最重要と考える事が必要です。
投稿日:2014/03/05 23:19 ID:QA-0058021
相談者より
ありがとうございます。早急に対応いたします。
投稿日:2014/03/06 17:18 ID:QA-0058029大変参考になった
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