新たな働き方について
お世話になります。
弊社で専門業務型裁量労働制のような働き方を導入したいと思い、制度を設計しているのですが、いくつかアレンジを加えたいと思っています。(例えば、適用対象者を法に定められている以外の社員も対象にしたい)
「専門業務型~」とはそぐわなくなってしまいますが、こういった場合でも協定を結んで、監督署への届け出は行わなければならないのでしょうか。例えば、フレックスタイム制度のように、届け出は必要ないのでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いします。
投稿日:2014/01/29 17:06 ID:QA-0057614
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法定外の社員も適用対象とした時点でもはや専門業務型裁量労働制とは認められなくなります。その様な制度ですと、通常の法定労働時間制が適用されることになります。
その場合には、当然ながら1日8時間または週40時間を超える労働時間については法定通りの時間外割増賃金を支払う義務が生じます。こうした労働基準法の定めは強行規定ですので、仮に労使間で裁量労働制と同様に割増賃金を支払わないといった内容に合意したとしましても無効になります。
従いまして、裁量労働制でなければ協定の届出は勿論不要ですが、法令に反する取り決め内容は全て無効になりますので注意が必要です。
投稿日:2014/01/29 23:36 ID:QA-0057621
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
このような制度に頼らず、管理者がしっかり管理できれば一番良いのでしょうね。
投稿日:2014/01/30 08:15 ID:QA-0057623大変参考になった
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