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祝日の代休と休日給

お世話になります。

当機構の就業規則には、祝日代休があり祝日に勤務を命じられた場合は、祝日を起算日として8週間以内に代休を取得することが出来ます。

また、給与規程には、祝日代休の平日に勤務を命じられ、当該休日(代休日)に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合は、100分の135の休日給が支給されることとされております。

この給与規程に疑問があり、「祝日代休を取得した場合は、勤務した祝日に100分の35の休日給を支給する。」とすべきでないかと考えております。

また、独法のため人事院規則と労働基準法の双方が関係するので、この制度は止むを得ないものでしょうか。

以上、是非ともご教示下さい。

投稿日:2013/12/26 20:45 ID:QA-0057360

Z7さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、「祝日代休の平日に勤務を命じられ、当該休日(代休日)に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合は、100分の135の休日給が支給される」というのは、「当該休日(代休日)が取得出来なかったので、勤務時間分の休日割増賃金が支払われる」という状況を指しているものといえます。これは当然の措置といえるものです。

一方、「祝日代休を取得した場合は、勤務した祝日に100分の35の休日給を支給する。」は文字通り現に代休を取得した場合を指していますので、基本部分の100を除く割増分のみの賃金支払になるという意味です。

つまり、両者は単に異なる状況(代休取得の有無)を指しているだけですので、どちらも正しいということになります。

投稿日:2013/12/27 10:36 ID:QA-0057365

相談者より

有難うございました。ご回答の就業規則の部分は、理解しております。ただ、就業規則で祝日代休を平日に取得した場合は、給与規程で100分の35が支給されないことになっておりますので、この給与規程が労基法に照らして問題があると考えておりますが如何でしょうか。

投稿日:2013/12/27 11:55 ID:QA-0057367参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休について

代休というのは、まず休日勤務ありきです。よって、休日勤務した場合は100分の135支給は間違いではありません。
次に代休を取得した場合に、通常は欠勤控除を行いますので、結果として、同一の賃金締切日であれば、100分の135-100分の100=100分の35支給となります。

ただし、代休をとっても控除しない会社もありますので、その扱いは確認してください。

投稿日:2013/12/27 12:06 ID:QA-0057370

相談者より

皆様、ありがとうございました。後日、関連事項でご教示をお願いいたします。

投稿日:2014/02/04 13:06 ID:QA-0057675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「就業規則で祝日代休を平日に取得した場合は、給与規程で100分の35が支給されないことになっておりますので、この給与規程が労基法に照らして問題があると考えておりますが如何でしょうか。」
― 祝日は労働基準法上の休日ではございません。法令上休日割増賃金の支給義務が求められるのは週1日の法定休日のみです。
 従いまして、そもそも祝日に勤務しまして法令上は割増賃金の支払義務自体がございませんので、当該給与規程についても法令違反とはなりません。

投稿日:2013/12/27 12:58 ID:QA-0057372

相談者より

服部先生、ありがとうございました。勉強になります。後日、関連事項についてお伺いしますのでご教示願います。

投稿日:2014/02/04 13:07 ID:QA-0057676大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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