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平均賃金算出方法(最低保障)

お世話になっております。
いつも拝見させていただき、いろいろなケースを参考にさせていただいております。

今回ご相談させていただきたい内容は退職者の平均賃金の最低保障賃金算出方法についてです。


「3か月間の総支給額から通勤手当等の臨時支給等を引いた額」÷「実労働日数」=最低保障

となると思いますが、こちらの実労働日数とは年次有給休暇も含めての日数でしょうか。
それとも実際出勤した日数となりますでしょうか。

算出期間内に数日程有給を取っていたため、こちらの点が判断のつかないものとなっておりますのでどうぞお知恵を借りたくよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/11/28 11:59 ID:QA-0057026

経理さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず平均賃金の計算から除外される「臨時に支払われる賃金」とは純粋に臨時の性格を有するものでなければなりません。従いまして、毎月支給される通勤手当は計算に含めることが求められます。(※通勤手当が除外されるのは割増賃金の計算の場合です。)
さらに、最低保障額の計算ですが、実労働日数で割った額の6割の金額となります。
まずは以上の点にご注意下さい。

その上で、3ヶ月間の賃金支給額には年次有給休暇中の給与も含まれますので、実労働日数には年休取得日数も含めて計算することになります

投稿日:2013/11/28 13:35 ID:QA-0057028

相談者より

早急なご回答に感謝致します。

まず除するものについて誤りがあるとのことで改めて労働基準を見直したいと思います。
その上で正しく計算し退職金額を算出致します。

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2013/11/28 13:48 ID:QA-0057029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休取得日は、実際に労働した日数にカウントしない

有給制度は、「 有給のままで、 権利として、 労務供給の義務を免れる 」 もので、 特に定めがない限り、 「 実際に労働した日数 」 にカウントされません。 結果的には 、最低保障額を高める方に働きますが、 その趣旨、 想定される金額の軽微度を勘案すれば、 穏当な結論だと思います。

投稿日:2013/11/28 15:16 ID:QA-0057030

相談者より

最低保障額という言葉の意味合いを慎重に汲み取りたいと思います。
また、会社においては軽微でも退職者にとっては気掛りな事柄かと思われますので責任者ともよく話したうえで対応させていただきます。

ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2013/11/28 16:08 ID:QA-0057031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

平均賃金の算出について

・まず、通勤手当は除外しません。

・年次有給休暇は、原則、総支給額にも、実労働日数にも含めます。

・ただし、退職者のケースで、有休を買い上げる場合は、臨時の賃金とされ、
総支給額から除外します。

投稿日:2013/11/29 09:02 ID:QA-0057039

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

3つめの有給の件も対応していたため、助言いただき助かりました。

どうもありがとうございました。

投稿日:2013/11/29 13:26 ID:QA-0057041大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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