時間外・休日労働時間の考え方
基本的な質問で申し訳ございませんが、時間外労働時間と休日労働時間について教えてください。
当社は9:00~17:30(休憩12:00~12:50)の所定労働時間で運営しています。
①例えば、平日9:00~翌平日22:00までの徹夜勤務をした場合、時間外労働時間は17:30~翌日9:00までを時間外労働時間としてカウントすればよいのか、翌日22:00までをカウントすればよいのか(もちろん22:00~翌日5:00は深夜時間カウントします)
②徹夜勤務が2日にわたり間に休日がある場合、平日9:00~休日出勤~平日12:00の業務があった場合、時間外のカウント・休日出勤のカウントの考え方はどのようになるのでしょうか
ご回答よろしくお願いいたします
投稿日:2006/08/07 13:16 ID:QA-0005659
- YOさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
それぞれご質問にお答えしますと、
① 「割増賃金の発生する時間外労働」については、1日8時間労働を超えた時点で発生となります。
従って、本件の場合ですと、まず17:30から17:50までの労働については「割増無」の通常の賃金支給となり、平日17:50以降が「割増有(×1.25)」の時間外労働扱いとなります。
次に時間外労働の区切りにつきましては、「翌日の始業時刻まで」となりますので、翌日9:00までがその日における時間外労働の扱いとなります。
② 間に週1回の法定休日がある場合ですが、休日労働に関しましては暦通りの扱いをしますので、平日から深夜残業を行い翌休日に及んだ場合、「午前0時」をもって「休日労働扱い」(×1.25→×1.35の割増となり、午前5時までは深夜含め×1.60の割増)となります。「休日労働扱い」が終了するのも暦通りその日の「24時」となります。
投稿日:2006/08/08 23:50 ID:QA-0005669
相談者より
ご回答ありがとうございます。②について再度質問したいのですが
②徹夜勤務が2日にわたり間に休日がある場合、平日9:00~休日出勤~平日12:00の業務があった場合、
平日17:50~24:00まで時間外労働
平日22:00~24:00まで深夜労働
休日0:00~24:00まで休日労働
休日17:50~24:00まで休日の時間外労働
休日0:00~5:00・22:00~24:00は休日の深夜労働
平日2日目0:00~9:00まで時間外労働
平日2日目0:00~5:00まで深夜労働
という考え方でよいのか?
若しくは平日2日目の0:00~12:00までは最初の平日と通算した時間外労働(0:00~5:00は深夜労働)という考え方になるのか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/08/09 09:30 ID:QA-0032367参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご質問の件につきましてお答えいたします。
「平日9:00~休日出勤~平日12:00の業務があった場合」の考え方についてですが、
・休日出勤につきましては、時間内外の区別はございませんので、「17:50~24:00まで休日の時間外労働」の部分は「単に休日労働」という扱いになります。(※22時以降の深夜割増はございます)
・他につきましては、ご返事内容の通りで大丈夫です。(※平日2日目の通算も行いません。)
投稿日:2006/08/09 10:26 ID:QA-0005683
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2006/08/09 11:01 ID:QA-0032373大変参考になった
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