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派遣社員へ支給する手当について

正社員を欠員補充するまでの間、配置している派遣社員に対して、きちんと契約期間終了までモチベーションを維持したまま仕事を継続してもらえるよう、入社からおよそ半年後に業務の範囲や責任の拡大を理由に時間給の増額のリクエストに応じましたが、その後1ヶ月未満で更なる増額の依頼を受けました。

希望されているアップ額をそのまま受けることは勿論、会社の規定、部門の予算、社内公平性上等で難しいのですが、時給を上げる以外の方法として、契約期間が終了するまでの間毎月手当てを支給することは可能でしょうか。またそれはどのような名目になり、形式で支給するのが望ましいでしょうか。契約期間が終了した時点でサインオンボーナスとして支給することは考えておりません。

投稿日:2013/10/16 11:26 ID:QA-0056503

Ulyssesさん
東京都/医療機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣先、派遣元間で話合いを

派遣に限らず、 すべての契約は、 派遣先・派遣元の間で締結されますので、 報酬、 期間も含め、 特別な事情が発生しない限り、 信義誠実の原則にも基づき、 締結内容を実行しなければなりません。然し、 次の要件の下で事情変更の原則の適用を認められています。 ① 契約締結後に著しい事情 ( 当該契約の基礎となっていた客観的事情 ) の変更が生じたこと。 ② 著しい事情の変更を当事者が予見できなかったこと。③ 著しい事情の変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと。④ 契約どおりの履行を強制することが著しく公平に反し、信義則にもとること。 ご相談の派遣金額の増額依頼 ( 要求 ) の妥当性を何処に求めるべきは分りませんが、 派遣社員への賃金、 手当類、 ボーナス等を含めた一切の経済的対価は、 派遣先・派遣元間の契約に基づき、 派遣料金として派遣元に支払われるものです。 勿論、 支給の是非、 金額も、 話合いの主体は、 派遣先、派遣元の両社で、 派遣社員が当事者となって参加することはありません。

投稿日:2013/10/16 14:37 ID:QA-0056506

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、そもそも派遣社員の賃金に関しましては労働契約を締結している派遣元が決定し支給すべきものです。

従いまして、理由や支給形式を問わず、派遣先である御社が派遣社員本人と直接相談し賃金額を変更するという事は権限外の措置ですので、当然控えるべきといえます。

当人に対しても、そうした場違いのリクエストは派遣元に申し出られるよう伝える事が必要です。

投稿日:2013/10/16 22:28 ID:QA-0056512

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣社員

派遣社員は御社の社員ではありませんので、御社が「給与」を操作することは不可能です。派遣会社からの「時給増」要求は、派遣社員の給与に反映されているかどうか確認は不可能です。これは単に派遣料金値上げを要求されたものです。現状は買い手以上ですから、このような要求をしない派遣会社に切り替える等手はいくらでもありますが、派遣法の主旨である、「役務の購買」であって、「派遣社員を時限で雇っている」訳ではありませんので、くれぐれも派遣社員を御社社員として扱わないようご留意下さい。派遣先である御社が派遣社員の給与の話をするのは法的にもモラール(士気高揚)的にも何一つ益の無いタブーです。
さらに派遣会社が料金値上げを申し立てるというのも今の時節柄、その経営姿勢に対し非常に疑問を感じます。

投稿日:2013/10/16 22:58 ID:QA-0056514

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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