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派遣労働者の健康診断について

いつも拝見させて頂いております。
現在委託労働者の健診について考えております。

①派遣・委託労働者は、雇い入れ時健診・定期健診は派遣元の責任で、派遣先にその結果を提出する義務はなく、提出の拒否権もある。
②派遣先で特殊勤務をする場合については、特殊勤務分の健診は派遣先に責任がある。
という条文があります。

私は病院で健診を担当しており、第1種衛生管理者として働いております。
当院には沢山の委託労働者の方が労働しております。
雇い入れの時店で、結核・ウイルス抗体価・ウイルス性肝炎・HBs抗体など、確認しておくのが望ましいと考えておりますが、
①から、派遣元での検査実施の有無すら把握できないことになります。

感染症予防の点から結果を知ることは大事だと思うのですが…提出の拒否権もあるので難しいのでしょうか?

派遣・委託社員と言っても当院で働く職員には変わりありません。何か疾病があって、気づかず、窓口業務などしたら大変なことになります。
また2~3年と長く勤務している委託社員も変わらず派遣先での健診で問題ありませんでしょうか?

派遣先と相談して、検査結果を提出してもらえれば問題ありませんが、もし拒否された場合、
派遣元である当院で健診を行わなければならないのでしょうか?

また派遣で3か月とか6か月とかでいなくなる職員もおります。
こういった場合も雇い入れ健診は必要になりますでしょうか?
(他院での健診結果を提出したら問題ありませんか?)


乱文をお許しください。
お手数をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2013/10/15 14:44 ID:QA-0056485

sakusakucomさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

最初のご質問の件ですが、法令遵守の為の措置に関しましては、個人情報保護の例外としまして当人の同意無くして情報取得することも認められています。

従いまして、健診実施義務が誰にあるとしましても、職場の安全衛生管理上必要であれば法令(労働安全衛生法)上の義務を果たす為にも健診情報の開示を求める事は可能ですし、要求に応じる義務も発生するものといえます。

但し、情報の利用目的や取り扱い者は当然限定しなければなりませんし、情報漏洩も発生しないよう十分な管理体制を整える事が求められるのはいうまでもございません。この点は法務担当者ともしっかり相談される事が必要です。

また後段の件につきましても、健康診断が実施される事自体が不可欠ですので、派遣先で行わなければ当然派遣元で実施すべきといえます。また雇入れ健診は当然ながら対象者全員に実施しなければなりませんが、例えば当人が受信拒否を続けている間に辞められる等、物理的に実施不可能となった場合にまで探して受けてもらうといった必要性は勿論ございません。

投稿日:2013/10/15 19:33 ID:QA-0056490

相談者より

いつもお世話になっております。
前回も素晴らしいアドバイスをしていただき、今回も解決策を提示して頂き、心から感謝申し上げます。
とりあえず、個人情報保護を徹底することを派遣元に説明し、委託社員の健康診断の結果を集めてみたいと思います。
そこで足りないものを指摘し、どうしても派遣元で行わないとなった場合、派遣先である当院で施行する必要があるのですね。
また短期に関しては、雇い入れは当然行うが、本人が受診拒否した場合はやむを得ないという解釈でよろしいでしょうか?
とりあえず、派遣元と話し合うことから始めます。
どうもありがとうございました。

投稿日:2013/10/16 10:52 ID:QA-0056498大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣元と相談を

業務必要上、ご懸念も理解できますので、まずは派遣元と相談されるのが良いと思います。現在は買い手市場ですから、派遣社員の健康状態を保証することと条件に人選する派遣はあると思います。なければ大手に声かけはいかがでしょうか。単に派遣社員の健康情報を要求しているのではなく、特殊な業務環境ですので、そうした事情をしっかり説明することが大切です。
尚、「派遣・委託社員と言っても当院で働く職員には変わりありません」と実態として理解できますが、派遣社員はあくまで指定業務遂行をする労働力であり、自身で判断する社員ではないというのが派遣の主旨ですので、本件も派遣元と話し合いでお進めいただくべきと思います。

投稿日:2013/10/15 21:20 ID:QA-0056491

相談者より

アドバイス、ありがとうございます。
おっしゃる通り、派遣元ときちんと話をして、情報開示の必要性を訴えて行こうと思います。
質問ですが、もし派遣先である当院が知らなかったとして、委託社員で結核が出た、といった場合、責任は派遣元となるのでしょうか?
特殊な仕事柄、感染疾患については敏感にならざるを得ません。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

投稿日:2013/10/16 10:57 ID:QA-0056499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「また短期に関しては、雇い入れは当然行うが、本人が受診拒否した場合はやむを得ないという解釈でよろしいでしょうか?」
― 例えば、雇用期間が1年未満でありかつ更新も予定されていないような場合ですと、健康診断の受診義務はないものと解釈されています。またそれ以外の場合でも当人が受診拒否したものを受けさせるというのは現実問題としまして困難といえます。但し、放置するのではなく受診拒否者が未だ在籍している限りは注意指導を行われる事が当然必要です。

投稿日:2013/10/16 11:10 ID:QA-0056500

相談者より

いつもご丁寧にありがとうございます。

大変わかりやすい説明、ありがとうございました。
保健所の監査で聞かれることとかあるのか不安でしたので、ほっとしました。

後すみません、初歩的質問かもしれませんが、
定期健診は派遣元の責任となりますが、特殊健診(特定業務健診など)は派遣先が行うと解釈している職員がいたのですが、私は健診全て派遣先で責任を負うもので、特例としてもし派遣元が健診を行わなかったり、こちらでどうしても行ってほしい場合、派遣元で健診代を持つと解釈しておりますが、間違っていますでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/10/17 15:22 ID:QA-0056524大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「定期健診は派遣元の責任となりますが、特殊健診(特定業務健診など)は派遣先が行うと解釈している職員がいたのですが、私は健診全て派遣先で責任を負うもので、特例としてもし派遣元が健診を行わなかったり、こちらでどうしても行ってほしい場合、派遣元で健診代を持つと解釈しておりますが、間違っていますでしょうか?」
― 特殊健康診断につきましては、業務との直接的な関わりを持つ健診になりますので、例外的に実際に業務が行われる派遣先事業主に実施義務がございます。
 いずれにしましても、責任を押し付けあって健診が行われないというのでは最悪の事態ですので、派遣先・派遣元がしっかり連携して労働者の健康管理を行うことが最重要といえます。

投稿日:2013/10/17 16:23 ID:QA-0056525

相談者より

いつもご丁寧で迅速なお返事、誠にありがとうございます。

私が覚え間違っていたんですね…。
間違いに気づかせて頂き、ありがとうございました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2013/10/17 16:53 ID:QA-0056528大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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