休職者に対する社内融資分の回収について
社内融資を行っている従業員に休職事由が発生し、現在休職をしております。先日賞与を支給したのですが、その従業員は休職のため賞与で支給される金額より、賞与時の返済金のほうが高くなったため、会社に差額の振込みを依頼しました。しかし、期日を過ぎても振り込んできません。数回督促したのですが全く無視している状態です。もうすぐ休職期限が切れるのですが、復職見込がないためそのまま退職するものと思われます。退職金を加味してもまだ返済金が残ります。このとき、月例給与からの返済額を上げることは可能でしょうか?給与は毎月全額支給しなければいけないことは存じております。本人の了承が得られれば可能でしょうか?本人には全く連絡が取れない(会社から逃げている状態)ので、本人の了承を得ずにできる方法はございませんでしょうか?留意点等を含めご教示のほどお願いいたします。
投稿日:2006/08/04 17:12 ID:QA-0005648
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご存知の通り、労基法上原則として、賃金はその全額を労働者に支給しなければなりません。この点については労働者に対して貸付金がある場合でも同様です。
勿論、例外もありまして、貸付金の件に関し
① 「労使協定」において控除の定めをしている場合
② 本人の自由意思による「同意」を取り付けた場合
に関しては、賃金から返済分を差し引いて支給することが可能です。
(※但し、①のみの条件で本人の具体的な同意がない場合には、控除が認められる場合でも、民事執行法152条にございますように「支給額の4分の1」を超える控除は出来ないというのが通常の解釈になっております。)
以上が法的な原則になりますので、本件につきましては、貸付時に賃金控除も含め、「本人とどこまで具体的な取り決めをされているか」が最大のポイントになります。
率直に申しますと、上記の観点から見て、事前の取り決め内容によっては「賞与の全額控除」自体が違法行為となる可能性があります。
仮にそうであれば、賃金については取り決め内容に応じ一部または全額支給した後、改めて貸付金の返済の請求を本人に対し行わなければなりません。
尚、本件につきましては本人の休職の件も加わり相当込み入った事例になりますので、実際の解決方法としては状況次第でさまざまなパターンが考えられうると想像されます。
本回答につきましては、あくまで文面から察した上での一般的な回答となりますことをご了承下さい。
投稿日:2006/08/04 21:33 ID:QA-0005653
相談者より
投稿日:2006/08/04 21:33 ID:QA-0032360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職者に対する社内融資分の回収
■貸付金と退職金を相殺する旨の「相殺予約付契約」や、返済遅滞や賃金差押を受けた場合には、期限の利益を失い、直ちに全額一括返還義務を負うことになる条件を盛り込んだ「金銭消費貸借契約」の締結も含め、回収について完全な措置を講じていたとしても、当該従業員との間に<雇用関係が存在する>限り、民事執行法・第152条(差押禁止債権)第1項の壁は厚く、本人の同意なしに、月例給与からの返済額を上げることは法的に困難だとおもいます。
■退職時における未回収貸付金を授業料と考える必要はありませんが、<雇用関係が切れた時点>で、あらためて貸付金回収の措置対策に切り替えられるようお勧めします。本人の居所不明などの難しい状況が発生するかも知れませんので、想定される状況に応じた対応案の検討を開始されるべきだと思います。関連規定、貸付金契約書、 本人意思による合意書面、賃金控除協定など準備しておきましょう。
■弁済額、弁済期の確認、遅延損害金請求の必要性の有無、内容証明による相手方への請求など、当面の具体的措置については、行政書士または民事弁護士にご相談されるようお勧めいたします。
■ご参考に、民事執行法・第152条 第1項をコピーしておきます。
第152条(差押禁止債権)
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。
1.債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
2.給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
投稿日:2006/08/07 11:33 ID:QA-0005658
相談者より
投稿日:2006/08/07 11:33 ID:QA-0032363大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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