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契約書フォーマット変更

当社ではパート・アルバイトが6カ月に1回契約更新をしています。
勤務時間等が多岐にわたり、職種も違うため、二つの契約書が存在しており
所属部署毎に契約を結んでいました。
しかし、現在運用をしていない条文等もあり1つの契約書に統一をしようと思います。

基本的には、現状に即していない部分にしては削除をして、
厚生労働省のフォーマットを参考にして作成を考えています。

問題になることはあるのでしょうか?

投稿日:2013/08/05 16:18 ID:QA-0055633

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約書の統一に使用されるのはよい考え、但し、雇用契約書とすることが必要

厚労省の 「 短時間労働者・派遣労働者用;常用、有期雇用型 」 用の労働条件通知書の雛型は、とても使いやすく、 項目の洩れもないように作成されていると思います。 雇用契約書の統一に使用されるのはよい考えです。 但し、 使用者からの一方通行である通知書の形を採っていますので、 労使双方の合意に基づく雇用契約書とすることが必要です。

投稿日:2013/08/05 21:47 ID:QA-0055636

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
一方通行で無いように周知すれば良いのですね。

投稿日:2013/08/06 08:08 ID:QA-0055642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、契約書のフォーマットを変更する事については、法定事項が明示されている限り特に差し支えございません。むしろ、現状に即していない部分を改める事は当然の措置といえます。

勿論、書式のみではなく契約内容の中身についても変更される場合には、労働条件の不利益変更となる可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2013/08/05 22:51 ID:QA-0055639

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
契約上の変更はありませんので、不利益にはなるものはありません。

投稿日:2013/08/06 08:11 ID:QA-0055643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

不利益変更にならないようご留意いただければ、むしろ望ましいのではないでしょうか。また6カ月に一度とのことですが、反復更新は無期契約に繋がりますので、そうした契約回数管理にもご留意下さい。

投稿日:2013/08/05 23:21 ID:QA-0055641

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
反復更新には管理を十分気をつけたいと思います。

投稿日:2013/08/06 08:12 ID:QA-0055644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご参考まで

雇用契約書のフォーマットの変更に関しては雇用条件の変更が伴わないのであれば特に問題になることはございません。
運用していない条文が載っている方が問題ですし、厚生労働省のフォーマットはもちろん記載が
必要な事項は網羅されておりますので
そちらを利用されるということであれば変更後の内容に問題が起こることもないかと思います。
ただ厚生労働省のフォーマットには服務規律的な内容は例として記載がございませんので、
就業規則を確認してもらえばいいということはありますが、
従業員のみなさまにしっかり認識していただくためにも、記載をしておくことをおすすめいたします。

また、見た目が変わるだけでもあっても従業員によっては「何か私たちに不利になっているのでは?」と若干の不信感を抱く方もいないとは言い切れませんので、
契約更新の際には変更のご理由を一言ご説明されるとよいかと思います。

投稿日:2013/08/14 11:32 ID:QA-0055712

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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