高年齢雇用継続給付金の受給資格に関する質問?
今年人事2年目を迎えるものです。
つたない説明で恐縮ですが、どうか力をお貸しください。
私の勤める会社Aは、国内に生産系の子会社B(海外には、生産系・販売系ともにあります)を有しており、このB社の社長は在籍出向のかたちで、当社社員が役員として在籍しております。
この春、出向中のbさん(B社社長)が人事異動で(定年を半年後のひかえて)当社に戻ってきたタイミングで雇用保険の再申請手続きを行いました。
が、本人が60歳を超えても、シニア社員(嘱託制度)として継続雇用を希望したため、雇う準備段階で、高年齢雇用継続給付が受けられないのでは?という内容のパンフレットを目にしてしまいました。
内容は、B社で社長として出向している間には雇用保険に加入しておらず(期間は8年間)、この4月から再申請により雇用保険料の支払いは実施していますが、60歳まで約半年程度になることから、1年以上の未加入期間があることが、受け取れない理由に該当するかと思います。
もしかして、出向時点での手続きで、もう少し配慮できていれば、この問題は解消できたのでしょうか?
また、このような状態になってしまった場合の対応策など、何かあればご教授いただけませんでしょうか?
ちなにみ海外の生産系工場や販売系の子会社の役員の雇用保険の喪失手続きは行なっておりません。がこれも何か問題ありますか?
たくさん質問してしまい申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2013/07/24 07:54 ID:QA-0055426
- *****さん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、高年齢雇用継続給付金の受給資格につきましては、被保険者であった期間が通算して5年以上ある雇用保険の一般被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が対象となります。
但し、ご認識の通り資格喪失届の離職年月日と資格取得日までの間が1年を越える場合は、離職日以前の期間は通算されませんので、当事案の場合は受給資格が無いことになります。
こうした事態を防ぐ為には、出向の際に出向元での雇用保険資格をそのまま残しておくことが必要です。出向先で取締役であっても、出向元で雇用契約は存続していますので、雇用保険被保険者資格の喪失をしなくても差し支えございませんし、出向元での賃金の支払が無ければ雇用保険料も発生しません。
対応策は法的な決め事ですので特にないでしょうが、かなり特殊な事案ですし、代表取締役としての処遇も受けられてきているはずですので、事情を丁寧に説明し当人の希望があれば御社独自の待遇面にて配慮を検討されるとよいでしょう。
投稿日:2013/07/24 09:54 ID:QA-0055430
相談者より
非常に参考になりました。
有難うございます。
対応策のヒントもいただきましたので、実際に本人と面談のうえ方向性を決めたいと思います。
現時点で同じ状況になりそうな社員(既に資格喪失してしまって在籍出向中のB社社長)おりますが、一度喪失した資格を同じ処遇(社長)のまま、資格取得し、雇用保険料を納めないことは可能でしょうか?
投稿日:2013/07/24 15:33 ID:QA-0055439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
受給は難しい。長期間の雇用保険に未加入は理解できない。
在籍出向の期間中も、 出向元との基本的雇用契約が継続されることは、 常識ですが、 「 bさん 」の場合、 ( 恐らく出向先でも同様だと推測しますが ) 何故、 8年間もの長期間、 雇用保険に未加入とされていたのか理解できません。 出向元 (A社 ) での立場は、 労働契約上の被用者であれば、 当然、雇用保険は強制加入となっていた筈です。 ご相談の事例では、 資格喪失届の離職年月日と資格取得日までの間が1年を越えると看做され、 残念ながら、 「 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上 」 という受給資格は満たされないと判断されます。 念のため、 事業所の所在地又は照会者の住居所を管轄する公共職業安定所 ( ハローワーク ) に確認してみて下さい。 実態を斟酌して貰える余地があるかも知れません。 未加入が、 会社の落ち度であり、 照会結果も芳しくなければ、 会社として、 個別対応の必要性を検討することになります。
投稿日:2013/07/24 11:11 ID:QA-0055433
相談者より
社長ですので、雇用保険の対象外としておりました。。。。
投稿日:2013/07/24 15:35 ID:QA-0055440あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
高年齢雇用継続給付等
1.まず、在籍出向であれ、社長としていくのであれば、雇用保険には加入できませんので、
資格喪失は、間違っておりません。当然、その間は被保険者期間ではなく、それが1年以上あれば、再度、社員として戻ってきた場合には、そこから5年以上ないと雇用継続給付は、受けられません。60歳を超えて戻れば、もらえませんが、それは仕方のないことです。
2.社長以外の役員として出向する場合は、実態で判断します。すなわち、役員報酬として、50%以上の割合で給与を支払っていれば、資格喪失が必要ですが、賃金として50%以上支払っているのであれば、そのまま雇用保険の資格を継続してかまいません。
例)役員報酬50万+給与40万→資格喪失
役員報酬20万+給与40万→資格継続
投稿日:2013/07/24 12:38 ID:QA-0055437
相談者より
有難うございました。
投稿日:2013/07/24 15:38 ID:QA-0055441参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向先での身分に関わらず、雇用保険の継続加入は必要
在籍出向においては、 出向元事業主及び出向先事業主双方との間に雇用契約関係が成立しますが、身分保障など基本的な重要な雇用条件に関しては、出向元の労働条件が適用されます。 ご相談のケースは、 当該者は、「 当社社員 」、 つまり、 《 労働契約上の被用者 》 と明記されています。 出向先での身分に関わらず、雇用保険の加入は必要です。
投稿日:2013/07/24 20:53 ID:QA-0055443
相談者より
ご返信有難うございます。
当時の経緯として、ハローワークに相談し、出向先での扱いが社長であり、すべて役員報酬として支払うことから、資格喪失を指示されております。
この手続き自体が間違いだったということでしょうか?
投稿日:2013/07/26 08:49 ID:QA-0055466参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事感謝しております。
「一度喪失した資格を同じ処遇(社長)のまま、資格取得し、雇用保険料を納めないことは可能でしょうか?」
― 雇用契約が存続していれば資格取得は可能と考えられます。但し、実務上レアなケースですので、詳細はハローワークにご確認頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2013/07/24 23:04 ID:QA-0055446
相談者より
ご返信有難うございます。
ハローワークは、この相談に対しては、資格喪失が正しい手続きであり、もし取得し続けた場合(実際には、すでに各企業で存在している、という認識の下)、監査などで不正と扱われ、罰金の支払いを命じられるケースもあり得ます、と言われました。
川勝先生のご意見とはかなりギャップがあり困惑しております。
投稿日:2013/07/26 08:55 ID:QA-0055467参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
ハローワークに御相談済みであれば、原則として行政機関のアドバイスに従うべきといえるでしょう。判断・処分を下すのでは私共ではなく行政機関ですし、確信を持った明らかな法的根拠が無い限りそのようにされるのが適切な対応です。
ちなみに当方の回答はあくまで法令を踏まえた上での私的見解に過ぎません。前回も申し上げました通り、当事案自体がレアなご相談内容ですし、法的に明確な定めが無い以上専門家によっても様々な見解があるのは当然の事になります。従いまして、当掲示板にて確答を差し上げているわけではございませんので、最終的には様々な見解を比較考慮の上御社自身での判断となる件ご理解頂ければ幸いです。
投稿日:2013/07/26 12:26 ID:QA-0055471
相談者より
ご丁寧に対応いただき有難うございました。
ご意見いただきました内容と実際のハローワークの回答を勘案しながら、進めて行きたいと思います。
投稿日:2013/07/29 13:20 ID:QA-0055516参考になった
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