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派遣社員への業務

以前から何度か相談させていただいております弊社システム課課長の件でご相談です。
システム課は課長以下、2名の一般派遣社員と2名の特定技術派遣で組織されております。
一般派遣社員との契約内容は、「令4条1項1号、令4条1項17号」業務なのですが
課長は、請求書作成等の庶務業務を課しており、管理部長から改善命令をしたところ
「10%以内の契約外業務」はやらせて良いとの契約になっていると主張してきました。
派遣元営業担当から正式にクレームがきているので、課長の主張を受入れるつもりはありませんが
そもそも派遣法では契約外業務を何%まで許可するなんてことはあるのでしょうか?
また、一般派遣、特定技術派遣でこの割合が変わるのでしょうか?

投稿日:2013/07/16 18:53 ID:QA-0055361

デジトモさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

リーガルリスクに対する厳しい対応が必要

問題の 「 労働者派遣契約 」 の 「 業務内容 」 の欄には、 どのように記載されていますか? まさか、 「 契約していない業務をやらせて良い 」 とは書かれていないでしょう。 そうでなければ、 何のための契約か分りません。 会社 ( 具体的には、 派遣先責任者、 御社の場合は管理部長? ) が、 この点も確認せずに、 システム課長の違法まがいの行為に振り回されている感じですが、 シッカリ見直して下さいとしか言えません 。 前回も申し上げましたが、 派遣法違反のリーガルリスクを孕んでいますので、 事実関係を的確に把握した上で、 厳罰姿勢で臨むことが必要です。

投稿日:2013/07/16 21:42 ID:QA-0055362

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

重ねてご利用頂き有難うございます。

文面の「10%以内の契約外業務」ですが、労働者派遣法に関しまして正しくは「10%以内の付随的業務」という事になります。つまり課長の主張は法令上誤っています。

ちなみに、付随的業務であるか否かは業務実態によって確認されることになりますが、文字通りゴミ捨てや掃除・書類整理等といった業務であって、請求書作成といった全く独立して成立するような業務を指すものではございません。

尚、このような当該課長の不正確な反論の度に都度振り回されるのでは全く時間の無駄といえますし、結局自分に対して処分等は出来ないのではと考えられ舐められてしまいます。

いずれにしましても課長の法令違反行為は明確ですので、これ以上指示に従わず言い訳等を繰り返すようであれば、反省の意思が無く会社の指示に従う意思もないものとしまして、御社就業規則に基き早急に懲戒措置を取られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/07/16 23:48 ID:QA-0055366

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対処

「複合業務」で検索していただければ労働局や大手派遣会社の解説がたくさん出ていますので、課長が言う「10%の契約外業務をやらせて良い」ということが全く法律にはないことが書かれていると思います。こうした会社に対し、重大なリスクを負わせる発言は厳重なけん責を行い、次に同じような大きなミスを犯した場合には責任を取る旨、誓約させるなどはいかがでしょうか。

投稿日:2013/07/17 22:52 ID:QA-0055375

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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